古物商許可・営業所とは|行政書士が分かりやすく説明

今回は古物商許可を取得するときに必要となる「営業所」についてご説明していきます。

是非、参考にしてください。

古物商許可を申請する時には「営業所」がないと申請できません。

営業所とは

古物商許可で必要となる「営業所」は「一定期間の使用(契約)が使用する物件の構造が独立管理できること」

が必要になります。

このことから「コワーキングスペース・シェアオフィス」は営業所にあたりません。

また「バーチャルオフィス」も営業所にあたりません。

営業所となる場所

営業所とは実際に古物の取引を行う場所の事です。

古物の「販売」「買取」「レンタル」などを行う場所の事です。

インターネットでの古物営業では取引に関する事務作業を行う場所になります。

事業用のテナント

事業を行う為のテナントですので申請するのは問題ないです。

賃貸借契約書を提出すればOKです。

自己所有の物件

自己所有している家屋の場合は問題ないです。

地域によっては「土地・家屋の登記簿謄本」が必要になる場合があります。

自己所有のマンションの場合は管理会社等から「使用承諾書」をもらう必要があります。

基本的には「居住用」ですので承諾が無ければ申請できません。

インターネットでの古物の取扱いの場合などは人の出入りがありませんので承諾してくれるケースもあります。

賃貸物件(基本的に居住用)

現在住んでいる賃貸物件を「営業所」としたい場合です。

賃貸借契約書に「居住用」と記載がある場合は基本的には営業所にはできません。

ただし物件によっては相談可の場合があります。

人の出入りが頻繁な場合は難しいかもしれませんがインターネットでの取引しかしない場合は住民に迷惑が掛かる事がないので承諾してもらえる事があります。

この場合も「使用承諾書」が必要になってきます。

営業所にあたらない場所

以下は営業所には該当しません。

  • 単に保管するだけの倉庫
  • 単に販売するだけの店舗
  • 駐車場
  • バーチャルオフィス
  • コワーキングスペース、シェアオフィス

これらは営業所にあたりません。

最後に

古物商許可を取得するには「営業所」が必要になります。

インターネットを利用して古物の取引を行う場合も必要になります。

近年はインターネットで古物を取り扱う方が増えています。

「営業所」を確保して許可は必ず取得するようにしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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