古物商・営業所の義務|行政書士が分かりやすく説明

今回は古物商を営む場合の営業所へ義務付けられている事について解説していきます。

古物商許可を取得しようと思っている方は参考にしてください。

義務の内容

営業所への義務

  • 古物商プレート
  • 古物台帳
  • 管理者の常駐

営業所には以上の義務があります。

古物商プレート

営業所には「古物商プレートを掲示」しなければなりません。

営業所内の分かりやすい場所に古物商プレートを掲示しなければなりません。

これは自宅を営業所としている場合でも同様です。

分かりやすい場所であれば方法などに決まりはありません。

「壁」「机」「玄関」などに掲示してください。

古物商プレートの様式

「標識」は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13号に様式が定められています。

標識(見本)

備考

  1. この様式は、古物商がその営業所又は仮設店舗に掲示する標識。
  2. 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するもの。
  3. 色は、紺色地に白文字。
  4. 番号は、許可証の番号。
  5. 図示の長さは、縦8センチメートル、横16センチメートル。
  6. 「○○○商」の「○○○」の部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載。ただし、同条第1号の美術品類については「美術品」、同条第3号の時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、同条第5号の自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」、同条第6号の自転車類については「自転車」、同条第7号の写真機類については「写真機」、同条第8号の事務機器類については「事務機器」、同条第9号の機械工具類については「機械工具」、同条第10号の道具類については「道具」、同条第11号の皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製品」、同条第13号の金券類については「チケット」と記載。
  7. 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載。(個人事業主の場合は屋号ではなく氏名を記載)

引用:警視庁ホームページより

このように定められています。

どこで作成できる?

古物商プレートはどこで作成すれば良いのでしょうか。

古物商プレートの購入方法

  • アマゾン等のネットで購入
  • 古物商防犯協会連合会で購入
  • 看板業者で購入
  • 行政書士から購入

これらの購入方法が代表的かと思います。

古物台帳

営業所には「古物台帳」を備え付けなければなりません。

別記様式第15号(第17条関係)

備考

  1. 「受入れ」の「区別」欄には買受け又は委託の別を記載し、「払出し」の「区別」欄には売却、委託に基づく引渡し又は返還の別を記載すること。
  2. 「品目」欄は、一品ごとに記載すること。
  3. 「特徴」欄には、例えば、衣類にあっては「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計にあっては「オメガ、何型、何番、文字板に傷あり」のように記載し、自動車にあっては自動車検査証に記載され、又は記録された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等の必要な事項を記載すること。
  4. 現に使用している帳簿に既に住所、氏名、職業及び年齢が記載してある者については、氏名以外の事項で異動のないものの記載は、省略することができる。

引用:警視庁ホームページより

上記の様式になっていれば自分で作成した「古物台帳」でも問題ありません。

古物台帳は3年間の保存義務があります。

管理者の常駐

古物商の営業所ごとに「管理者を常駐」しなければなりません。

「管理者」は店長などの現場責任者の事を指します。

営業所に常勤できる事

管理者の選任にする時は常勤できる事が必要です。

営業所の場所と管理者の住まいがあまりにも遠い場合は許可が出ない場合もあります。

目安としては通勤時間が「片道1時間半から2時間」くらいまでと考えておいてください。

管理者の欠格事由に該当しない事

管理者には欠格事由があります。

管理者の欠格事由

  • 未成年者
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁固・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業・許可の不正取得や名義貸しその他窃盗、背任、遺失物横領、盗品等の有償譲受などで罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  • 暴力団員
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員以外の犯罪祖時期の構成員で当該組織の正確により、強い「ぐ犯性」(犯罪を犯す可能性がある者)
  • 過去10年間に暴力的行為等を行ったことがあり、強い「ぐ犯性」がある者
  • 暴力団対策法、第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は第12条の4第2項の指示を受けた者であって、命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物商許可を取り消された者で取消しの日から起算して5年を経過しない者
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施する事ができない者として国家公安委員会規則で定める者

これらの人は管理者になる事はできません。

最後に

いかがでしたか。

営業所には「古物プレートの掲示」「古物台帳の備え付け」「管理者の常駐」が義務になります。

古物商を営む事を考えている方は参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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