生命保険金(死亡保険金)の相続での取扱い|行政書士が分かりやすく説明
以前「医療保険金」についてご説明しましたが今回は「生命保険金」について解説したいと思います。
「医療保険金」と「生命保険金」は取扱いが異なりますので是非、参考にしてください。
生命保険金(死亡保険金)とは
説明しなくてもご存じとは思いますが簡単にご説明します。
生命保険金は被相続人が亡くなった事で遺族に支払われる保険金になります。
通常は「受取人」が決まっている事がほとんどです。
遺産分割の対象になるのか?
「生命保険金」は被相続人の死亡に伴い支払われる保険金です。
相続財産とは被相続人が生前に築いた財産を指します。
このことから「生命保険金」は相続財産にあたりません。
ただし「受取人」が誰なのかによって変わってきます。
以下でご説明します。
受取人が指定されている
通常はほとんどの場合「受取人」が指定されています。
「配偶者」や「特定の子供」など。
この場合は「受取人として指定された人の財産」となります。
このケースでは「生命保険金」は妻の固有に財産になります。
相続人間で分割する必要はありません。
受取人が被相続人(故人)の場合
時々「受取人」が被相続人(故人)本人になっている事があります。
この場合は「生命保険金」は被相続人のものになりますので相続財産にあたり遺産分割の対象になります。
こんな場合は妻・長男・次男の3人で分ける事になります。
遺産分割協議を行い遺産分割協議書に内容を記載してください。
相続税について
「生命保険金」は基本的には遺産分割の対象の財産ではありません。
「受取人」の固有の財産になります。
ただし相続税については「みなし相続財産」となり対象になります。
「みなし相続財産」については下記の記事をご覧ください。
簡単にご説明すると遺産分割の対象の財産ではないけど相続税はかかってしまう財産を「みなし相続財産」といいます。
医療保険は「みなし相続財産」ではありませんが生命保険は「みなし相続財産」になります。
「医療保険金」の取扱いについては下記の記事をご覧ください。
生命保険金の非課税枠
「医療保険金」は非課税枠はありませんが「生命保険金」には非課税枠があります。
相続人が3人であれば
500万円×3人=1500万円が非課税枠になります。
医療保険と生命保険の違い
「生命保険金」はみなし相続財産になり非課税枠も用意されています。
「医療保険金」は受取人は通常は被相続人ですので相続財産(本来の相続財産)になりますので「生命保険」のような非課税枠はありません。
最後に
いかがでしたか。
「生命保険金」は、ほとんどの場合は受取人が決められていますので遺産分割の対象ではなく「受取人」の固有の財産になります。
もし「受取人」が被相続人(故人)の場合や決まっていない時は注意が必要です。
また「みなし相続財産」になり遺産分割する財産ではないが相続税の計算では対象になってきます。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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