離婚協議書の内容変更はできる?|行政書士が分かりやすく説明
今回はあとから離婚協議書の内容変更はできるのか。
これをテーマにご説明していきます。
離婚協議書とは
離婚協議書とは離婚時に決めた内容を書面にした「契約書」になります。
- 親権
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 養育費 など
これらの内容を当事者双方で協議して決めた内容を記載します。
離婚協議書には「清算条項」を記載する事があります。
これは離婚協議書の内容以外は後から請求できなくなることを意味する条項になります。
「清算条項」を記載する事であとから財産分与のやり直しなどはできなくなります。
離婚後のトラブルを避ける為に多くのケースで「清算条項」を記載します。
例外的に変更できるケース
先ほど「原則は変更する事は出来ない」とご説明しました。
原則はできませんが例外があります。
相手が変更に同意する時
一方の当事者が内容を変更したいと考えた時に、その内容に相手も合意すれば変更する事は可能です。
ただし一方が内容の変更をしたい時は多くに場合で損をする当事者と特をする当事者がでてきます。
変更内容を双方が合意する事は難しいことも多くあります。
内容に合意するどころか協議する事もできない事も多いです。
協議で内容を変更する事に双方が合意した時は「変更した内容を書面にしておく」ことが大切です。
後のトラブルを避ける事ができます。
その他
基本的に協議で変更する時は上記の「双方の合意」が必要になります。
法律的には「錯誤・詐欺・強迫」などで作成された離婚協議書は無効や取消しにする事ができます。
- 内容を勘違いしていた(錯誤)
- 内容について騙されていた(詐欺)
- 脅されて合意した(強迫)
また「事情の変更」があった時も変更が可能です。
例えば「病気・怪我などで思うように働けなくなってしまい収入が減少してしまったので養育費を減額したい」
こんな時も変更理由になります。
「錯誤・詐欺・強迫」「事情の変更」についても双方がその事を認めて内容の変更に合意するのであれば変更は可能です。
しかし上記の内容は双方の合意が得られないことが多く「調停・審判」になる可能性が高いですので弁護士の先生に相談することをおすすめします。
内容を変更した時は書面しておこう
当事者双方の合意などにより離婚協議書の内容を変更する事になったら変更した内容を記載した書面を作成する事をおすすめします。
口約束ですと「言った言わない」のトラブルが起きやすいです。
書面にしておけば「証拠」になります。
後々のトラブルを防ぐ事ができます。
最後に
いかがでしたか。
早く離婚したいために高い養育費や慰謝料で合意してしまった時に内容を変更したいと言っても「原則は変更はできません。」
何となく養育費が高すぎる気がするから減額してもらおうと思っても原則できません。
当初の離婚協議書を作成する時に「とりあえずこの内容でいいか」などと考えずに慎重に内容を検討して作成してください。
離婚したあとは「他人」です。
合意して内容の変更を協議したいと伝えても「話合いにすら応じてもらえない」なんて事もあります。
離婚協議書は契約です。
法的法力がありますので当初から確実なものを作成するようにしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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