古物商|個人から法人へ変更|行政書士が分かりやすく説明

今回はすでに個人で古物商許可をとっているけど法人にする場合はどうすれば良いのか解説します。

参考にしてください。

個人での古物商許可は法人でも使用できるのか

法律上「法人」は1つの人格として扱われます。

Aさんが個人で取得した古物商許可はAさんという人への許可になります。

法人にする場合は別の人扱いになりますのでAさんの古物商許可で法人名義で古物商を営業する事はできません。

新たに法人で古物商許可を取得する事になります。

法人での古物商許可の取得方法

基本的には個人の時と変わりはありません。

ただし申請の際に提出する書類が変わってきます。

個人で申請の添付書類に加えて以下が必要になります。

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 略歴書(役員全員)
  • 住民票の写し(役員全員)
  • 誓約書(役員全員)
  • 身分証明書(役員全員)

「略歴書」「住民票の写し」「誓約書」「身分証明」は個人での申請でも必要になりますが法人の場合は役員全員分が必要になります。

個人で取得した許可証はどうする

基本的には個人での許可証を返却して新たに法人で許可を取得します。

ただし個人での許可証を返却するのは義務ではありません。

個人でも別で古物商を営む様な場合はそのままで大丈夫です。

法人で古物商許可を申請する時の注意点

ここでは法人で古物商許可を申請する時の注意点についてお話します。

法人の登記が完了している必要がある。

古物商許可の申請をする前に法人設立している必要があります。

法人設立前では申請できませんので注意してください。

定款の目的

定款の目的に「古物商を営む旨」の記載が必要です。

元々、古物商を営む為に法人設立する時は問題ないと思います。

古物商と関係ない業種から新たに古物商を営む場合は「定款の目的」に古物商を営む旨の記載はないと思います。

その場合は以下の方法があります。

  • 定款変更(目的)
  • 確認書の提出

上記の方法があります。

確認書とは「すぐに定款の目的を追加します」と約束する書類です。

この確認書を提出する事で申請することが可能です。

申請してから許可が出るまで40日(土日を除く)かかりますのでその間に定款変更をすると良いです。

役員全員の欠格事項

法人の場合は役員全員が下記の欠格事由に該当しない事が必要になります。

1人でも該当すると許可はでません。

以下は「愛知県警察HPより引用しています」

許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません(欠格事由)。

また、既に許可を受けている者が次に該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(注1)により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(注2)
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(注3)
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 古物営業法第24条第2項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として古物営業法施行規則で定めるもの
  9. 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者(注4)
  10. 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者(注5)
  11. 法人の役員が前記1.から8.までに掲げる事項に該当するとき。

注1 一定の犯罪…古物営業法第31条に規定する罪(無許可、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止処分中の営業)、刑法第235条(窃盗)、刑法第247条(背任)、刑法第254条(遺失物横領)、刑法第256条第2項(盗品等運搬、保管、有償譲受け又は有償処分のあっせん)

注2  暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者等が該当します。

注3  暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しないもの

注4 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請できます。

注5 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

「引用:愛知県警察ホームページより」

最後に

いかがでしたか。

ポイントとしては

  • 個人での許可証は法人では使用できない。
  • 法人で新たに古物商許可を取得する
  • 定款の目的に注意
  • 役員全員が欠格事由に該当しない事

上記に注意にながら申請を行い古物商を営んでください。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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