離婚協議書の連帯保証人について|行政書士が分かりやすく説明
離婚協議書を作成する時に「連帯保証人」をつけることができます。
今回は「離婚協議書の連帯保証人」について解説します。
是非、参考にしてください。
連帯保証人をつけるメリット
協議離婚をする時は「財産分与」「養育費」「慰謝料」など債務が発生します。
この債務に対して「連帯保証人」をつけます。
「連帯保証人」をつけることにより債権者(支払を受ける側)はもちろん養育費などの支払いが滞った時に「連帯保証人」に請求できますので離婚後も安心して暮らす事ができます。
また債権者本人に対しても支払をしなければ「連帯保証人」に迷惑をかけてしまうので支払わなければいけないプレッシャーがかかります。
どんな人が連帯保証人になるの
「連帯保証人」と聞くと少し怖いイメージがありませんか。
債権者が支払いをしなかった時には「連帯保証人」が支払いをするわけですから実際には第三者が簡単に引き受けて呉れる事は少ないでしょう。
通常は債務者(支払う人)の親が「連帯保証人」になる事が多いです。
連帯保証人を付けた方が良いケース
ではどんな時に「連帯保証人」を付けた方が良いのでしょうか。
協議離婚に伴い債権・債務が発生している時は有効です。
養育費の支払いがある場合
離婚の際に未成年の子供がいる時は「養育費」を支払います。
通常は20歳までとしますが大学に進学した事などを考慮して大学卒業までとする事もできます。
「月々に○○円を支払う」などと決める事が多いですが、この支払いが滞った時に「連帯保証人」に請求できますので安心ですよね。
慰謝料のある場合
離婚の当事者の一方の責任(不貞行為など)で離婚する場合に受けた精神的苦痛の賠償として慰謝料を請求する事ができます。
「慰謝料」は一括・分割で支払いますがこれも支払いがなかった時は「連帯保証人」に請求できますので安心です。
財産分与がある場合
離婚する時は夫婦で協力して得た財産(共有財産)は原則1/2ずつ分けます。
これを財産分与といいます。
この場合も債権・債務が発生しますので支払がなかったときは「連帯保証人」へ請求できます。
連帯保証する範囲
連帯保証人をつける時に「保証する範囲」を指定する事ができます。
例えば「養育費」についてのみ連帯保証をして、その他の財産分与・慰謝料については保証外にする事もできます。
また「連帯保証人」は通常、債権者の親がなる事が多いですが連帯保証人が亡くなった時に家族が連帯保証人の立場を相続する事も考えられます。
その時に備えて「連帯保証の義務は死亡した時に消滅する」などの内容を記載する事をお勧めします。
こうする事で連帯保証人の立場が家族へ相続される事を防ぐ事ができます。
離婚協議書への記載例
ここでは「養育費」についての記載例をご紹介します。
甲:債務者(支払う側)
乙:債権者(支払われる側)
丙:子供
丁:連帯保証人(甲の親)
1.は協議して決まった「養育費」の内容です。
2.は丁が連帯して支払う義務がある事、また期間は丁が生存している間に限定する内容です。
上記は1例になります。
状況や保証範囲により様々です。
最後に
いかがでしたか。
離婚協議書に連帯保証人がつけられる事を知らない人もいます。
連帯保証人をつける事で離婚後の支払いについては少し安心できるのではないでしょうか。
もちろん離婚する夫婦の状況にもよります。
自分達がどうしたら良いか分からない時は専門家へ相談する事をおすすめします。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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