離婚協議書と離婚届の違い|行政書士が分かりやすく説明
今回は「離婚協議書と離婚届の違い」について解説していきます。
参考にしてください。
離婚協議書とは
まず「離婚協議書」についてです。
離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」があります。
その中で当事者双方の協議により決めた離婚の条件(協議離婚)を記載して作成するのが「離婚協議書」になります。
離婚協議書には主に以下の項目を記載します。
- 離婚する事の合意
- 親権
- 面会交流
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
- 年金分割
これらを当事者双方で協議をして決めた内容を「離婚協議書」にします。
離婚協議書の作成は義務ではありませんが作成する事をお勧めします。
作成しないと決めた協議内容の証がありませんので離婚後に「言った言わない」の争いになる可能性があります。
義務ではありませんので「離婚協議書」がないと離婚できないわけではありません。
「調停離婚」の場合は調停調書になります。
離婚届とは
離婚するは必ず「離婚届」を提出しなければなりません。
届出になりますので不備の無い離婚届を作成して提出すれば受理されます。
離婚届を書く前に以下の事を決めておいてください。
- 親権はどちらなのか
- 証人2名
- 離婚後の戸籍はどうするのか
親権はどちらなのか
離婚届には親権者を記載します。
事前にきめておいてください。
証人2名
離婚届には証人を2名記載する必要があります。
18歳以上の成人であれば基本的に資格はありません。
くわしくは下記の記事をご覧ください。
離婚後の戸籍はどうするのか
日本では結婚すると妻が夫の戸籍に入る事が多いです。
離婚すると妻は夫の戸籍から抜ける事になりますので、離婚後の戸籍を記載する事になります。
- 婚姻前の戸籍に戻る
- 新しく戸籍を作成する
婚姻前の戸籍に戻る
この場合に注意したいのは親権者として子供を引き取る場合です。
戸籍には2世代までしか入れませんので子供を引き取る場合は自身の親の戸籍に戻ることはできません。
新しく戸籍を作る
上記で説明した様に戸籍は2世代までしか入れませんので子供の親権を得る場合は新しく戸籍を作成する事になります。
最後に
いかがでしたか。
今回は「離婚協議書と離婚届の違い」について解説しました。
離婚する時に必ず必要になるのは「離婚届」になります。
「離婚協議書の作成」は義務ではありませんが後のトラブルを避ける為にも作成する事をおすすめします。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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