賃貸物件で古物商許可はとれる?|行政書士が分かりやすく説明

今回は「賃貸物件で古物商許可はとれるのか?」について解説したいと思います。

事業用の物件であればもちろん取得できます。

今回は居住用の賃貸物件で取得可能なのかを解説します。

是非、参考にしてください。

許可の取得は可能

現在は「古物商許可」を取得するときに賃貸借契約書や使用承諾書は必要なくなっています。

しかし警察署や担当者によっては必要になるケースもありますので事前に相談してください。

以前は大家さんから事業での使用の許可をもらい「使用承諾書」が必要でした。

現在は必要なくなっていますので住所を申請書に記載すれば古物商許可を取得することは可能です。

「許可」は取得できますが注意したいことを以下で説明します。

退去の可能性がある

大家さんの許可を取らずに事業を営む事になります。

場合によっては「契約違反」で退去を求められる可能性があります。

「警察から許可をもらっているから大丈夫」だと思っている方がいますが警察の許可は関係ありません。

賃貸の契約については自己責任です。

大家さんから退去を命じられた場合は従う事になります。

十分に注意してください。

事業使用許可がもらえない時の対策

大家さんから使用許可がもらえない場合に別の方法はないのでしょうか。

実家を営業所にする。

ご自身の住んでいるところから実家が遠い場合は難しいですが通勤できる範囲であれば実家を営業所とすることができます。

営業所には管理者の常勤性が必要になります。

あまりにも遠方ですと「常勤性」が認められないため許可がおりません。

どこまでの距離なら申請できるかは各警察署によって判断が違います。

警察署に確認してください。

警察署によっては2時間以内であれば大丈夫・1時間以内・県をまたいだらダメなどローカルルールがあります。

事務所可の物件を別で借りる

副業で古物商を営む時は難しいかもしれません。

自宅の近くに事務所可の安い物件を借りましょう。

月々の家賃がかかってしまうのがデメリットです。

事務所相談可の物件であればネットでの古物商の営業であれば大体OKが出ると思います。

最後に

いかがでしたか。

現在は「使用承諾書」なしで許可を取得することができます。(警察署によっては必要な場合もある)

しかしご説明した通りデメリットもあり「自己責任」の部分が強いです。

「実家で申請」「事務所可の物件を借りる」などと比較検討しながら決めてください。

参考になれば幸いです。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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