相続人がいないから遺言書は必要ない?|行政書士が分かりやすく説明
今回は「自分には相続人がいないが遺言書は必要なのか?」について解説していきます。
是非、参にしてください。
相続人がいない時の遺産はどうなる
民法で遺産を相続する法定相続人が定められています。
この「法定相続人」に該当しない場合は遺産を相続する事はできません。
相続人が居ない場合に遺産は、場合によって様々ですが基本的には「国庫に帰属されます。」
第三者に財産を渡すことはできる?
基本的には「国庫に帰属される」といいましたが相続人以外の第3者に渡す事はできるのでしょうか。
- 内縁の妻
- お世話になった人
- お世話になった施設・団体に渡す
「国庫に帰属」されるなら上記のようなお世話になった人達へ財産を渡したいと思った場合はどうすれば良いのでしょうか。
遺言書を作成する
相続人がいる・いないに係わらず第3者に財産を渡したい場合は遺言書を作成する必要があります。
遺言書以外で第3者に財産を渡す事はできません。
通常は相続人に対しては「相続させる」と記載しますが第3者の場合は「遺贈する」と記載します。
「遺贈」とは第3者に財産を渡す事をいいます。
受取る側の人を「受贈者」といいます。
遺言書を作成する事によりお世話になった人へ財産を渡したり施設や団体へ寄付をする事ができます。
遺言書の種類は基本的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。
「自筆証書遺言」は無効になる事があるため「公正証書遺言」での作成をおすすめします。
せっかく第3者に「遺贈する」遺言書を作成しても無効になっては意味が無いですからね。
遺言執行者を指定しておく
相続人がいませんので作成した「遺言書の内容を実現してくれる人」(遺言執行者)を指定する必要があります。
この場合は専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)をしてする事が一般的です。
遺言執行者を指定した時は「遺言書に記載」する必要があります。
また専門家を遺言執行者とする場合は「報酬」が発生します。
「報酬」の取決めについても記載しておくと良いでしょう。
死後事務委任契約
人が亡くなると様々な手続きが必要になります。
通常、相続人がいれば相続人が手続きをしますが相続人が居ないケースでは「死後事務委任契約」をして事務手続きをしてもらうことができます。
葬儀・医療期間への支払・年金の停止など
とにかく多くの手続きが必要になります。
相続人がいませんので手続きを行ってもらう人を決めておくと安心ですよね。
最後に
いかがでしたか。
相続人が居ない時は基本的に遺産は「国庫に帰属」します。
しかし遺言書を作成する事でお世話になった相続人以外の第3者へ遺贈する事ができます。
自分が今まで頑張って築いてきた財産です。
お世話になった人がいるのであれば遺言書の作成を検討してみてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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