財産分与の種類について|行政書士が分かりやすく解説

今回は離婚に伴う財産分与についてです。
財産分与といっても3種類の考え方があります。
是非、参考にしてください。
財産分与とは
財産分与とは「婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚に伴い分ける事」をいいます。
財産分与の対象となる財産を「共有財産」・対象にならない財産を「特有財産」といいます。
詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
財産分与の種類
財産分与の考え方には3種類あります。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
それぞれみていきます。
清算的財産分与
財産形成において貢献度・寄与度を考慮して分与されます。
原則は、夫婦で協力して築いた財産ですので1/2に分ける事になります。
夫の収入が多く妻は専業主婦であっても原則、1/2です。
妻は家事をする事で夫が仕事に集中できる環境を提供している為です。
一般的に財産分与とは「清算的財産分与」を指します。
離婚の原因が当事者の一方にあるとしても今まで夫婦で築いた財産を分けることに関しては問題にならずに原則1/2で分けます。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、当事者一方の生計の維持を計る事が目的の財産分与です。
例えば妻が婚姻期間中ずっと専業主婦をしていて「清算的財産分与」だけでは生活に困る様な場合です。
この場合に妻の生計を維持する為に他の財産分与とは別に分与するのが「扶養的財産分与」です。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与は夫婦の一方の原因(不貞行為など)により離婚に至った場合に被害者の受けた精神的苦痛を金銭に換算して支払うものです。
「慰謝料」と思ってもらったら分かりやすいと思います。
「慰謝料」の場合は原則、金銭で支払いますが「慰謝料的財産分与」は不動産など金銭以外の資産で支払う事も可能です。
財産分与での注意点
財産分与は原則1/2です。
しかし協議で当事者双方が合意すれば色んな分け方ができます。
しかし、あまりにも一方に偏った財産分与は税金が発生する可能性があります。
離婚に伴う財産分与では原則、税金はかかりませんが注意が必要です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
最後に
いかがでしたか。
財産分与といっても色んな考え方があります。
よく問題になるのは「清算的財産分与」になります。
協議離婚で財産分与を当事者で決める時は是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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