離婚協議書に有効期限はある?|行政書士が分かりやすく解説

今回は「離婚協議書に有効期限はあるのか」について解説していきます。
是非、参考にしてください。
離婚協議書とは
協議離婚をする時は当事者双方で話合い(協議)をして様々な事を決めます。
- 離婚の合意
- 親権
- 慰謝料
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 年金分割
などを話合いで決定していきます。
協議して決めた証として「離婚協議書」を作成します。
離婚協議書の作成は法的義務ではありませんが作成しないと「言った言わない」のトラブルになります。
作成するようにしてください。
離婚協議書に有効期限はある?
作成した「離婚協議書」に有効期限はあるのでしょうか。
離婚協議書は法的に期限は決まっていません。
離婚協議書に有効期限を記載した場合
離婚協議書を作成する時に期限を記載する事ができます。
「本件合意は○○年〇月〇日まで有効」などの記載がある場合は記載の日付をもって終了になります。
養育費について
養育費については
- 子供が20歳になる月まで
- 子供が22歳になる年の3月まで
このように期限があります。
養育費については、この期限が到来するまでになります。
面会交流
面会交流とは親権者でない離れて暮らす側の親が未成年の子供と面会して交流する事です。
面会交流については「○○歳まで」などと記載する事は原則ありません。
しかし未成年の子供への面会との考えから原則、子供が成人する18歳となります。
その他
その他については期限の記載がなければ有効期限はありません。
離婚協議書の内容が全て履行された時や、当事者双方が離婚協議書の内容を終了する事に合意した時に終了になります。
まだ履行されてない事項がある時は原則、離婚協議書は有効になります。
最後に
いかがでしたか。
今回は離婚協議書の有効期限について解説しました。
法的に有効期限はありません。
当事者双方の状況から離婚協議書に記載する内容は違います。
今回は一般的な記載事項で解説しました。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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