名古屋市天白区平針にあります「行政書士アフェクション法務事務所」です。

名古屋市千種区で離婚協議書作成(離婚協議書・離婚公正証書)の事ならおまかせください。

地下鉄平針駅より徒歩1分(無料駐車場有)

当事務所は平針駅より徒歩1分に位置しています。

また事務所周辺には「コインパーキング」が豊富にございますのでご利用ください。

もちろん駐車料金は当事務所は負担いたします。

ご相談者様のご自宅などでのご相談も承っております。

お気軽にお問合せください。

離婚協議書・離婚公正証書

当事務所でお手伝いできるのは以下の内容になります。

サポート内容

  • 離婚協議書作成
  • 離婚公正証書作成サポート
  • ご夫婦で作成された離婚協議書のチェック・アドバイス
  • 離婚届の証人(2名対応可)
  • 年金分割の合意分割合意書提出の代理人

離婚協議書作成

協議離婚する時は様々な事を決めます。

当事者双方で決めた内容を離婚協議書にします。

一般的には以下の事項を協議して決定します。

離婚協議書への記載事項

  • 親権者
  • 養育費
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 面会交流
  • 慰謝料

その他にも夫婦の状況により決めなければならない事が出てきます。

離婚協議書の作成は法律上の義務ではありませんが。特に金銭が関わる事項は後にトラブルになりますので証拠として作成する事が大切になります。

離婚公正証書作成のサポート

「離婚協議書」は私文書になります。

法的効力はありますが「強制力」はありません。

「離婚公正証書」は公証人が作成する「公文書」です。

特に離婚協議書の内容に金銭に関わる事項(慰謝料・養育費など)がある場合は特におすすめです。

公正証書には裁判の確定判決と同じ効果があります。

この「強制力」を持たせるのが「離婚公正証書」になります。

「強制力」とは養育費などの約束した金銭の支払いが滞った時に支払い義務者の給与・財産を「差押え」することができます。

私文書の「離婚協議書」の場合に「差押え」をするのには家庭裁判所に判断してもらう事になります。

後々のトラブルや手間を考えて確実なものを作成したい方は「離婚公正証書」をおすすめします。

当事者間で作成した離婚協議書のチェック・アドバイス

離婚協議書は法的に決まった書式はなくご自身で作成することもできます。

当事務所の行政書士が内容を確認いたします。

ただし法律に沿った内容でないとその部分は無効になる事があります。

その他にも内容を確認して、こんな記載方法にした方が良いのではないか等アドバイスもさせていただきます。

離婚公正証書作成当日の代理人

作成当日は基本的にご夫婦2人で公証役場に出向く必要があります。

しかし状況(相手に会いたくない等)によっては2人で出向く事が難しいケースがあります。

そんな時に当事務所の行政書士が代理人となり公証役場に行くことができます。

ただし手続上、当事者でないとできない事もありますので原則はご夫婦2人で出向く事をおすすめします。

離婚届の証人(2名対応可)

協議離婚をする場合の離婚届には必ず2名の証人の署名が必要になります。

証人の記載がないと離婚届を受理してもらえません。

そんな時に当事務所の行政書士が証人となり署名いたします。

証人代行サービスなどもありますが「行政書士」は守秘義務がありますので安心して依頼いただけます。

年金の合意分割の合意書提出の代理

厚生年金・共済年金については離婚時に分割することができます。

この合意した場合の合意書を年金事務所へ提出するとき当事者2人で年金事務所に出向きます。

都合が悪い時は当事務所の行政書士が代理人として年金事務所に行くことができます。

公正証書や公証人に私文書の認証を受けたものはどちらか一方で手続きできます。

詳しくは下記をご覧ください。

年金分割の手続きの流れを解説|行政書士が分かりやすく説明

離婚の時の年金分割に手続き方法を解説しています。 3号年金分割・合意分割それぞれ解説しています。 参考にしてください。

離婚協議書は後のトラブルを防ぐために非常に重要になります。

作成でお困りでしたらお気軽にお問合せください。

お気軽にお問い合わせください。052-990-3860受付時間 9:00-18:00 【土日祝を除く】

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