遺産分割協議証明書とは?|行政書士が分かりやすく説明

今回は「遺産分割協議証明書」について説明したいと思います。
是非、参考にしてください。
遺産分割協議書との違い
被相続人が遺言書を遺していない場合は相続人全員で遺産の分け方について協議をして内容を決めていきます。
決めた内容は一般的には「遺産分割協議書」にします。
聞いたことがある方も多いのではないかと思います。
遺産分割協議書は決めた内容を書面にして最後のページに相続人全員で署名・押印(実印)をして全員が協議書の内容に合意している証とします。
一方「遺産分割協議証明書」は協議の内容を記載したを記載するのは同じですが相続人がそれぞれ署名・押印をして相続人全員分を集めると「遺産分割協議書」と同じ扱いになります。

こんなイメージです。
相続人それぞれが署名・押印した「遺産分割協議証明書」を全部集めてると遺産分割協議書と同じ効果が発生します。
- 不動産の相続登記
- 金融機関の名義変更、解約
- 自動車の名義変更
などに使用する事ができます。
ではどんな時に「遺産分割協議証明書」を利用するのでしょうか。
以下で説明します。
遺産分割協議証明書の有効なケース
ここでは「遺産分割協議証明書」を利用すると有効なケースをご紹介します。
相続人の人数が多い
先にご説明した様に「遺産分割協議書」は相続人全員が同じ協議書に署名・押印する必要があります。
全員が集まる事ができれば問題ないですが一般的には、出来上がった遺産分割協議書を相続人全員にまわして署名・押印してもらわないといけません。
郵送等で回していると時間がかかります。
「遺産分割協議証明書」であれば各相続人に一斉に郵送で送って署名・押印をしてもらうことができます。
遠方に住んでいる相続人がいる
相続人同士の住まいが遠方ですと全員の署名・押印をもらうのは時間がかかります。
相続人の人数が多い時にもいえますが、対応の遅い相続人があれば時間がかかってしまいます。
連絡が取りにくい相続人がいる
連絡が取りにくい相続人がいる時も有効です。
連絡が取りにくいと署名・押印してもらうのに時間がかかり進まない事もあります。
そんな時も「遺産分割協議証明書」であれば署名・押印を1人1人行いますので早く進める事ができます。
まとめ
いかがでしたか?
遺産分割協議証明書ですと相続人1人1人が署名・押印できますので以下のケースですとスピード感をもって進める事ができます。
- 相続人の人数が多い
- 相続人が遠方にいる
- 連絡の取りずらい相続人がいる。
上記のあてはまる時は「遺産分割協議証明書」を検討してみてはいかがでしょうか。
是非、今回の記事を参考にしてください。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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