当事務所では、交通事故の「後遺障害等級認定」や申請したが認定されなかった、または認定された等級に不満がある場合の「異議申立て」を行っております。

後遺障害等級認定

交通事故にあってしまい治療を行っているが、整形外科からこれ以上治療しても改善しないと判断されると「症状固定」になります。

「症状固定」になると保険会社からの治療費も打ち切られることになります。

基本的には、この時点から後遺障害等級認定の申請をしていくことになります。

後遺障害等級認定には2つの方法がある

後遺障害認定の申請方法は大きく分けて2パターンあります。

事前認定

この方法は、相手(加害者)の保険会社に依頼して後遺障害認定の申請をしてもらう方法になります。

必要な書類の作成や資料は保険会社が用意して申請してくれます。

しかし、申請をしてくれるのは「加害者側の保険会社」です。

最低限の資料の提出になり被害者にとっては不利な認定結果になる可能性があります。

申請の流れ

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう
  3. 相手の保険会社へ「後遺障害診断書」を提出する
  4. 相手の保険会社が必要書類を揃えて自賠責保険に提出
  5. 損害保険料率算出機構の審査
  6. 審査結果の連絡、示談

被害者請求

もう1つの方法が「被害者請求」になります。

被害者請求とは相手の保険会社ではなく被害者が直接、自賠責保険に申請する方法です。

相手の保険会社を通さずに被害者請求をすることで申請に必要な資料を自由に提出することができます。

相手の保険会社に依頼すると最低限の書類しか提出してくれない可能性がありますが被害者請求では認定に有利になる資料を提出することができます。

従って保険会社にお願いする場合と違い、適切な等級認定を目指せます。

申請の流れ

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう
  3. レントゲン・MRI等の資料を自分で集める
  4. 収集した書類を自賠責保険に提出する。
  5. 損害保険料率算出機構の審査
  6. 審査結果の通知

レントゲン・MRIの画像・カルテ・診断書・診療報酬明細書などを提出できるのが1番のメリットです。

これらの資料を提出するかしないかで認定結果は大きく変わってきます。

ただしご自身で書類を全て作成・収集する必要があります。

弁護士・行政書士に依頼される方が多いのはこれが理由です。

士業に依頼した場合は、書類の作成や収集は代行してもらえます。

当事務所にご依頼いただいた場合も「被害者請求」になります。

異議申立て

後遺障害等級認定を申請したが認定結果に納得がいかない時(認定されなかった・認定された等級に不満がある)は「異議申立て」をする事ができます。

後遺障害認定の申請を保険会社に任せた時は資料が足らない可能性がありますので「異議申立て」は特に有効ではないかと思います。

「異議申立て」は再審査ですので後遺障害認定の申請時と同じ資料を提出しても結果は変わりません。

認定結果を覆すための新たな資料の提出(カルテ、画像、医師の意見書など)が必要になります。

単に「結果に不服です」と訴えるだけでは結果はかわりません。

そんな時も弁護士・行政書士にサポートに入ってもらい必要な資料を提出する事で等級が変わる可能性は十分にあります。

後遺障害の認定率は低い

交通事故での後遺障害の認定率は5%程度なんて言われています。

「むち打ち」などでの認定率は更に低くなります。

しかし、上記の認定率は保険会社を通した認定申請も含まれており専門家(弁護士・行政書士)がサポートに入った場合は認定率は上がります。

後遺障害の認定は非常に狭き門になっています。

審査は原則「書類審査」になりますので、どれだけ有利な資料を提出できるかがポイントになります。

「異議申立て」についても10%~12%程度といわれており、こちらも狭き門です。

認定申請や異議申立てをお考えの場合は専門家のサポートを受ける事をお勧めします。

その他、後遺障害認定申請をする上で通院日数など最低限必要な条件があります。

詳しくはお問合せください。

後遺障害認定が受けられる様に全力でサポートさせていただきます。