交通事故の被害者様 保険会社からこんなこと言われてませんか?

交通事故に遭ってしまい治療をしていると保険会社から色々と言われると思います。
よくご相談がある内容について解説させていただきます。
よくある相談内容
保険会社から、こんなことを言われたけどどうすれば?
よくいただく相談内容について、ご説明させていただきます。
よくあるご相談
- 接骨院、整骨院での治療は認めないと言われた。
- 治療の途中なのに「打ち切り」を言われている。
- 過失割合の関係で保険会社が対応しないと言っている。
- もう少し満足のいく慰謝料が欲しい。
これらは「被害者請求」という制度を利用すれば多くのケースで解決する事ができます。
「被害者請求」について詳しくは以下の記事をご覧ください。
接骨院・整骨院での治療は認めないと言われた。
保険会社から「接骨院・整骨院の治療は認めない」・「医師の同意が無ければ接骨院・整骨院での治療はできない」と言われる事はよくあります。
しかし整形外科に通うには
- 仕事を抜けて行かなければならない。
- 整形外科はいつも混んでいて待ち時間が長い。
などの理由から接骨院・整骨院での治療を希望される方は多いです。
そんな理由から接骨院・整骨院に通いたいと保険会社に言うと多くの場合は認めないと言われてしまいます。
中には保険会社のいう通りに整形外科に通っていた(医師は接骨院での治療に同意してもらえなかった)がどうしても仕事を抜ける事が出来ずに治療が1ケ月空いてしまい事故と怪我の因果関係が認められないとの理由から「治療の打ち切り」を言われてしまったケースもあります。
本来「接骨院・整骨院」も柔道整復師という国家資格者で交通事故の治療が認められています。
従って整形外科か接骨院・整骨院かを選ぶのは患者様本人です。
しかし「保険会社がいう事だから」といってほとんどの方が言いなりになっています。
そんな時も「被害者請求」をする事で保険会社に何も言われることなく「接骨院・整骨院」での治療が可能になります。
まだ治療中なのに「打ち切り」をいわれている
これも多い相談です。
交通事故の治療をしていると一般的に3か月程度(症状により変わります。)で「治療の打ち切り」をいわれます。
患者様としては「まだ治ってないのに」と不満がありますが、ここでも「保険会社が言うなら仕方ない」と思い示談してしまいます。
ここでも「被害者請求」をする事で自賠責保険の上限の120万円までは「治療の打ち切り」をいわれることなく治療を継続できます。
状況によりますが保険会社が3ヵ月で打ち切りを言ってくる場合でも「被害者請求」で5~6か月くらいまで治療を延長する事ができます。
過失割合の関係で保険会社が対応してくれない
事故には過失割合があります。
自身の過失が多いと保険会社が治療費等を対応してくれない場合があります。
ここでも「被害者請求」をする事で治療費、慰謝料をもらうことができます。
ただし過失割合が多いと重過失減額として20%の減額になります。
保険会社が対応してくれなくても一定の補償はうけることができます。
これも知らないと損してしまいますよね。
もう少し満足のいく慰謝料が欲しい
これもよくある相談です。
事故の被害に遭ったのに慰謝料がすくないのでは?
慰謝料は通院日数に応じて決定します。
「被害者請求」をする事で治療期間を延長できますので通院日数も増える為、もらえる慰謝料も増えることになります。
被害者請求に向かないケース
「被害者請求」の向かないケースとしては
- 骨折以上の大怪我
- 後遺障害の可能性が高い
- 過失割合が10:0の加害者
- 自損事故(相手がいない事故)
- 裁判基準の慰謝料を望んでいる
こんなケースは難しいかもしれません。
当事務所では「後遺障害等級認定・異議申立て」も行っていますので、これらでお悩みの場合はご相談ください。
最後に
一般的には「被害者請求」は後遺障害の認定を取得するのを目的として利用される事が多いです。
医師から症状固定(もう治療しても改善しない)と判断されてから活用する事が一般的です。
しかし制度をしっかり理解して上手く活用する事で今回ご紹介したお悩みを解決する事が出来る制度です。
まだまだ、この活用方法はあまり知られておらず被害者様が泣き寝入りしてしまうケースが多いです。
交通事故に関してお困りごとがあれば是非、ご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。052-990-3860受付時間 9:00-18:00 【土日祝を除く】
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名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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