婚姻届を提出する時には「2名の証人の記載」が必要です。

証人が見つからない場合でも当事務所の行政書士が証人として記載するサービスも行っています。

名古屋市|婚姻届証人代行|全国対応いたします。

婚姻届の証人の代行をいたします。 名古屋市(天白区・名東区・緑区・昭和区・南区・守山区・東区・北区・中区・中村区・西区・中川区・熱田区・港区・千種区・瑞穂区)・…

婚前契約書とは

婚前契約書とは婚姻前に婚姻後の夫婦間の約束や万が一離婚する事になった時の財産分与の事などを決めておく契約書になります。

作成する事で婚姻後のトラブルを予防する事ができます。

婚前契約書の記載内容

記載内容に決まりはありません。

お二人の状況により記載事項は変わってきます。

ここでは一般的に記載される内容についてお話します。

婚前契約書の記載事項

  • 婚姻後の2人の財産の取扱いについて
  • 婚姻後の婚姻費用について
  • 離婚した時の財産分与について
  • 家事、育児について
  • 不貞行為、DVについて(慰謝料等)
  • 将来の相続について
  • 親の介護、親戚付き合いについて

お二人の状況により変わりますので1例だと思ってください。

公正証書にした方がいいのか

契約書には「私文書」と「公正証書」があります。

私文書としての婚前契約書

当事者双方で作成する文章、または士業に作成してもらう文章に合意をして、お二人で署名、押印して保管するのが「私文書」としての婚前契約書になります。

法的効力はありますが「強制力」がありません。

公正証書

公正証書は公証人に作成してもらう「公文書」になります。

信憑性が高く、金銭的な問題が起きた時に「強制執行」をする事ができます。

「私文書」の契約書でも強制執行ができないわけではありませんが「公正証書」で作成した方が、手続きも簡単で確実です。

しかし、現実的に婚前契約書を公正証書にしようとしても公証人が難色を示すことが多いです。

婚前契約書は将来的に「もし、こういう状況になったらこうする等」の未確定の部分が多い為です。

これらの事から当事務所でも「私文書」として作成することが多いです。

「私文書」で作成した場合でも法的には有効ですし、将来、争いになった時も十分な判断材料になります。

「私文書」での作成でも十分に意味はあります。

どんなことでも記載できるの?

婚前契約書のご相談をいただくと問題になるのが「どこまで記載できるか」です。

公序良俗に反する内容等は記載しても無効になります。

Information

不貞行為をしたら慰謝料を10億円請求する。

上記は1例ですが、こんな内容は記載しても無効になります。

法的に有効な事項を記載する必要があります。

この辺りは説明しきれませんので、ご相談ください。

この部分が、1番難しいと思います。

書式は決まっていませんのでご自身での作成も可能ですが、法的に有効かどうかが分からない方が非常に多いです。

せっかく作成しても無効な事項ばかり記載しても意味がありません。

弁護士や行政書士に作成してもらうことをお勧めします。

対応エリア

当事務所は名古屋市天白区にあります。

近隣の地域はもちろん、全国対応が可能です。

是非、当事務所にご相談ください。

まとめ

婚前契約書は作成しておくことで将来のトラブルを避けることができます。

近年、注目されている契約書です。

どんな事でも記載できるわけではありませんので、士業に相談して作成することをお勧めします。

当事務所でも対応可能ですのです。

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