遺産分割後に新しく遺産が見つかった!|行政書士が分かりやすく解説

今回は遺産分割が終わってから、新たに遺産が発見された時はどうすればいいのか説明いたします。

是非、参考にしてください。

遺産分割協議後に遺産が見つかった

遺産分割協議が終わって相続の各手続きも完了して安心していたのに、新しく遺産が見つかる事があります。

  • 新しく預貯金が見つかった
  • 新しく有価証券が見つかった
  • 新しく不動産が見つかった

など、後から遺産が見つかる事はあります。

遺産分割協議書には記載していない財産です。

どうすれば良いのか以下でご説明していきます。

見つかった遺産について遺産分割協議をする

新たに見つかった遺産は遺産分割協議書に記載がされていません。

新たに見つかった遺産についても協議をして「だれが相続するのか」を確定させる必要があります。

その遺産についてのみ再度、遺産分割協議書を作成して金融機関などで手続きしていきます。

遺産分割協議全体をやりなおす必要はありません

以前行って決めた遺産分割協議書は有効ですので、新たに見つかった遺産についてのみ協議をすれば大丈夫です。

ただし、新たに見つかった遺産の内容によっては最初から遺産分割協議をやり直したい場合もあると思います。

相続人全員の合意があれば最初から遺産分割協議をやり直すことは可能です。

相続税

新たに見つかった遺産も当然、相続財産です。

申告書を作成しなおしたり、提出済みであれば修正申告が必要になります。

なにか対策はないの?

遺産分割協議を再度行うのは非常に面倒です。

何か対策はないのでしょうか。

遺産分割協議書に新たな遺産をどうするか記載しておく

そこで最初に作成する遺産分割協議書の中で「新たに遺産が見つかったらどうすするか」を記載しておくとスムーズに進みます。

  • 後日判明した遺産については○○○○が相続する。
  • 後日判明した遺産については再度、協議をする。
  • 後日判明した遺産については○○円以下であれば○○○○が相続して、それ以上の場合は協議をする
  • 後日判明した遺産については法定相続の割合で相続する。

などを記載しておきます。

誰が相続をするか特定しておくと再度の協議は必要ありませんが見つかった遺産の価額が大きいと問題になるかもしれません。

割合等で決めておくとトラブルになりにくいと思います。

相続財産調査を入念におこなう

遺産分割協議をする時に極力、相続財産に漏れのないように調査をしてください。

どうしても漏れてしまうことはありますが、できるかぎり確実に調査をおこなってください。

後から遺産が見つからなければトラブルにはなりません。

最後に

いかがでしたか?

遺産分割協議書を作成後に新しく遺産が見つかるケースは良くあります。

一般的には、そんなに価額が多くないケースが多いですが、なかには大きな価額の遺産もあります。

やはり額が大きいとトラブルになりやすいです。

遺産分割協議をする時は財産調査をしっかり行ってください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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