別居合意書とは|行政書士が分かりやすく説明
今回は「別居合意書」について解説していきます。
参考にしてください。
別居合意書とは
夫婦間では本来「同居義務」が定められており互いに協力し扶助しなければならないと定められています。
しかし夫婦仲が悪くなり喧嘩ばかりになったり、同居する相手の家族との関係性から「別居」する事はあります。
「別居」は悪い意味ばかりではなく夫婦仲を修復する為の冷却期間にもなります。
様々な理由で「別居」をする事になった時に別居中の約束を記載するのが「別居合意書」になります。
どんな事を記載するのか
ここでは一般的によく記載させる内容についてみていきます。
別居の合意
当事者双方が別居に合意している事を記載します。
子の監護権者の指定
未成年の子がいる場合は別居中の監護権者を決めます。
別居中に父・母のどちらと一緒に暮らすのかという事です。
面会交流
離婚時の面会交流と同じ事ですが離れて暮らす親が子供と面会する頻度や内容を記載します。
婚姻費用
「婚姻費用」とは別居した時に収入の多い側から収入の少ない側に支払う生活費です。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
その他
- 別居中の連絡方法など
- 特別の出費について(別居中に子供が進学してお金が必要な時など)
- 将来の別居解消を目指して月に1回は会う
など。
公正証書での作成
「別居合意書」を当事者で作成するだけだと「私文書」になります。
「私文書」は法的効力はありますが強制力がありません。
「別居合意書」には婚姻費用についての記載もします。
この婚姻費用の支払いが滞った時に「私文書」の場合は裁判をしなければ支払い義務者の財産を「差押え」できません。
「公正証書」にしておくと「公文書」となり裁判の確定判決と同じ効果があり強制力が伴います。
従って裁判をする事なく財産を「差押え」する事ができます。
これは非常にメリットだと思いますし安心できますよね。
公正証書にする時は「婚姻費用分担に関する契約公正証書」という名称になるのが一般的です。
最後に
いかがでしたか。
「別居する時も合意書か」と思うかもしれません。
別居期間が長くなる時などは「別居合意書」は有効です。
基本的に「お金」がかかわる時は書面にしておく事をおすすめします。
参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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