代襲相続とは|行政書士が分かりやすく説明

代襲相続とは

被相続人(遺産を残した人)が亡くなった時に相続は発生しますが、被相続人の子供や兄弟姉妹が相続人となる場合に被相続人の子供や兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合やその他の事由により本来の相続人が相続できない場合に、その子供が相続人になることを代襲相続といいます。

図の場合ですと通常は配偶者と子供が相続人になりますが、子供がすでに死亡しています。

この場合は孫が代襲相続人となります。

代襲相続は本来の相続人の権利を全て有します。

上記の図のケースですと孫(代襲相続人)は子供と全く同じ権利を有しています。

このような相続を代襲相続といいます。

代襲相続人の範囲

代襲相続は本来の相続人が【子供であった場合】と【兄弟姉妹】であった場合で範囲が異なります。

被相続人(故人)の直系卑属(子供、孫)の場合。

図の様なケースで孫もすでに亡くなっている場合は曾孫が代襲相続人になります。

直系卑属(子供、孫)の場合は代襲相続できる人間がいる限り制限なく追いかけていきます。

仮に曾孫もなくなっていても曾孫に子供がいれば代襲相続人となります。

被相続人の兄弟姉妹の場合。

上記の図の場合ですと通常は妹が相続人になりますが、すでに死亡しているため妹の子供(甥、姪)が代襲相続人になります。

ただし兄弟姉妹のケースの代襲相続の範囲は甥、姪までの1代限りになります。

仮に甥、姪が亡くなっていて子供がいたとしても甥、姪の子供は代襲相続することはできません。

相続人の死亡以外の代襲相続の要因

今までは例として相続人が死亡していた場合をみてきましたが、死亡以外にも代襲相続の要因があります。

相続欠格になっている場合

相続人が相続欠格になっている場合に相続人の子供は代襲相続をする事ができます。

相続欠格とは、被相続人や自分より順位の上の相続人を殺害したり被相続人を脅して遺言書を自分の有利になる様に作成させたりした場合です。

上記に該当すると法律上、自動的に相続欠格者となります。

相続廃除になっている場合

相続人が相続廃除されている場合にも相続人の子供は代襲相続できます。

相続廃除とは、被相続人に対して虐待や侮辱行為のあった時や、その他著しい非行があった時被相続人が家庭裁判所に申し立てをしたり遺言書に記載する事によって対象の相続人を相続廃除する事ができます。

相続欠格・相続廃除について詳しくは下記をクリックしてください。

相続放棄の場合は代襲相続できない。

上記で相続欠格や相続廃除の場合は代襲相続できるとお話しましたが注意して欲しいのが「相続放棄」です。

相続放棄(相続人の意思で相続する事を放棄する事)をすると相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます。

相続人ではないのですから代襲相続も発生しない事になります。

最後に

いかがでしょうか?

「遺産分割協議書」を作成する時などに「相続調査」を行って相続人を確定させますが「代襲相続」を知らないと相続人を間違えてしまいます。

「遺産分割協議」は相続人全員で協議しなければなりません。

相続人に漏れがあった場合は再度の遺産分割協議が必要になってきます。

専門家へ依頼する方も多いです。

是非、参考にしてみてください。



投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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