不貞行為の慰謝料の期限は|行政書士が分かりやすく説明

今回は不貞行為の時の配偶者や相手に対する慰謝料を請求できる期限について解説します。

是非、参考にしてください。

不貞行為とは

不貞行為とは「既婚者である妻や夫以外の者と自由な意思をもとに性的関係を結ぶ事」をいいます。

簡単にいうと不倫です。

色んな考え方があり性的関係とは何を指すのかは様々ですが定義としては上記になります。

不貞行為の慰謝料とは

不貞行為の慰謝料とは不貞行為をされた配偶者(被害者)が不貞行為を行った配偶者や不倫相手(加害者)に対して請求できる金銭になります。

被害者が不貞行為により受けた精神的苦痛に対して金銭に換算して支払うものになります。

慰謝料の考え方としては加害者の当事者双方に対して請求することになります。

100万円の慰謝料であれば不貞行為を行った配偶者とその相手の2人に対して合計100万円を請求すると考えます。

不貞行為の慰謝料を請求できる期限

慰謝料の請求には期限があります。

「時効」と「除斥機関」の2パターンの考え方があります。

時効

原則としては

不貞行為の事実を知り、不倫相手を知った時から3年です。

配偶者が不倫をしていることを知って、その不倫相手が分かった時から3年です。

上記の期間を経過すると慰謝料は請求できなくなります。

配偶者の不貞行為の事実は知っているが相手が分からない時は時効の3年は進行しません。

慰謝料を請求するのであれば時効の3年以内に請求しなければなりません。

除斥期間

もう1つの考え方が「除斥期間」です。

不貞行為の事実があった日から20年間

これは被害者が不貞行為の事実に気が付かなくても不貞行為があった日から20年を経過したら請求できなくなります。

例えば配偶者が不貞行為を行った事は分かっているが相手が判明しないまま10年が過ぎてしまったが、ようやく相手が特定できた。

こんな時は「除斥期間」の20年以内ですので慰謝料を請求できます。

この時は不倫相手が特定できた日から3年で時効になります。

反対に不貞行為の事実に被害者が23年後に気づいた時は「除斥期間」の20年を経過していますので慰謝料は請求できません。

時効の中断はできる

不貞行為の事項は原則3年になります。

この時効を中断したりリセットすることができます。

裁判をおこす

慰謝料の請求で裁判をおこすと時効は中断されます。

また裁判の確定判決が下ると時効は10年に延長されます。

支払いの催告をする

加害者が慰謝料の支払い義務を認めたにもかかわらず支払ってくれない時などに、そのまま放置しておくのではなく支払いの請求(催告)をすることで6か月間時効が延長されます。

一般的には「内容証明」など記録が残るもので催告するといいです。

催告をしたかどうかの争いになった時に証拠になります。

ただし催告による時効の延長は1回限りです。

内容証明を送り6か月間、時効を延長させたがまた時効が迫ってきたので再度、内容証明を送っても2回目は延長されません。

債務の承認

債務の承認とは支払い義務のある加害者に慰謝料を支払う義務があることを承認させることです。

その他、慰謝料の1部を返済して時も「債務を承認」したことになります。

加害者が「債務の承認」をすることで時効はリセットされて承認にた時点から再度3年の時効がスタートします。

例えば慰謝料を請求してから2年が経過した時点で加害者が支払い義務があることを認めたり慰謝料の1部を返済した時(債務の承認)はその時点で今までの2年はリセットされて、あらたに3年の時効がスタートします。

加害者が「債務を承認」した時は必ず証拠として書面に残しておいてください。

最後に

いかがでしたか。

今回は不貞行為の慰謝料を請求できる期限について説明しました。

争いがあるケースでは弁護士の先生に相談することをお勧めします。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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