
「お店で深夜にお酒を提供したい」
「クラブ・スナック・キャバクラ等の営業許可をとりたい」
風俗営業や深夜酒類提供の申請は、店舗に図面作成や要件確認など、専門的な知識が必要となります。
当事務所ではオーナー様に代わり、警察署との事前相談から実地調査の立会、許可取得までサポートいたします。
こんなお悩みありませんか?
- 開業準備が忙しくて、警察書での事前相談や書類作成する時間がない。
- 自分の店舗が保護対象施設(学校や病院など)の距離制限に引っかかっていないか心配
- 図面の作成(求積図・CAD)ができない
- 深夜酒類提供の届出が必要なのか、風俗営業許可が必要なのか分からない
風営の許可や深夜酒類提供の届出は、申請書類が非常に多く、また専門的な図面作成を要求されるため開業の準備をしながら申請書類を作成するのは非常に大変です。
対応エリア
【愛知県全域・名古屋市全16区対応】
■ 名古屋市内全域
中区、中村区、千種区、東区、天白区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、緑区、名東区、守山区、北区、西区
■ 尾張・海部・知多エリア
一宮市、春日井市、瀬戸市、半田市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
■ 三河エリア(西三河・東三河)
豊田市、岡崎市、刈谷市、安城市、西尾市、豊橋市、豊川市、碧南市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、みよし市、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村
※近隣県(岐阜県・三重県など)の申請につきましてもお気軽にご相談ください。
ご依頼から許可取得までの流れ
- 1.無料相談・事前調査
- 店舗の所在地、予定している営業形態をうかがい、許可要件(用途地域、距離制限など)を調査します。
- 2.テナント測量・店舗調査
- 実際にテナントに伺い、客室や厨房の寸法の測量、照明の明るさ、設備要件などを確認します。
- 3.申請書類・図面作成及び警察へ申請
- 申請書、CAD図面を作成します。
できあがった新s寧書類を警察署に提出します。
- 4.警察による実地調査(風営許可の場合)
- 実地調査に同席いたします。
- 5.許可証の交付・営業開始
- 無事に許可がおり営業開始になります。
報酬(目安)
| 手続き区分 | 報酬 | 備考 |
| 風営法1号許可 ※スナック、キャバクラ、ガールズバー等 | 20万円~ | 店舗の面積や客室数により変わります。 |
| 風営法2号・3号許可 | 15万円~ | 店舗の広さにより変わります。 |
| 深夜酒類提供飲食店 | 10万円~ | |
| 飲食店営業許可 ※新規でお店を開業の場合は風営許可、深夜酒類提供に加えて飲食店営業許可の取得も必要になります。 | 5万円 |
※上記は目安になります。
状況により変動しますのでお見積りさせていただきます。
また、書類取得費及び警察書等での申請手数料は別途必要になります。
お気軽にお問い合わせください。052-990-3860受付時間 9:00-18:00 【土日祝を除く】
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