法定相続人とは|行政書士が分かりやすく説明します

法定相続人とは法律で決められた相続人です。

法定相続人以外の人が故人の財産を「相続」することはできません。

法定相続人以外の人に財産を渡したいと思った時は「相続」ではなく「遺贈」という形で渡すことはできますが「遺言書」に記載をして遺贈させます。

法定相続人の範囲

では「法定相続人」はどんな人が対象なのでしょうか。

まず被相続人(故人)に配偶者がいる場合は配偶者は必ず法定相続人になります。

配偶者以外の相続人に関しては順位があります。

  • 第一順位     被相続人(故人)の子供・孫
  • 第二順位     被相続人(故人)の直系尊属(両親・祖父母)
  • 第三順位     被相続人(故人)の兄弟姉妹

上記の様な順位で法定相続人が決まります。

配偶者・子供が相続人になるケース

図で表すと上記になります。

この場合は法定相続人は「配偶者」と「子供2人」になります。

1番よくあるケースです。

配偶者と父母が相続人になるケース

上記の様に子供がいない場合は「配偶者」と「被相続人の父母」が相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合

上記の様に被相続人(故人)の両親が亡くなっている場合は「配偶者」と「被相続人の妹」が相続人になります。

このケースは配偶者と被相続人の妹ですので相続についてトラブルになるケースが多いです。

生前に「遺言書」を作成しておくなどしてトラブルの起きない様にしておく事をおすすめします。

代襲相続

法定相続人の中に「代襲相続」というものがあります。

代襲相続人にあたる人も法定相続人になります。

この例ですと通常は被相続人の法定相続人は配偶者と子供の2人になります。

ただし子供が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、図でいうと被相続人の孫にあたる人が「代襲相続人」となります。

被相続人の兄弟姉妹の代襲相続については少し違います。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

その他の法定相続人

今まで説明し法定相続人以外にも相続人が判明する可能性があります。

以下に該当する人も法定相続人になります。

その他の法定相続人

  • 養子
  • 再婚の場合は前婚での子供
  • 認知している子供

上記の人達も法定相続人になります。

相続が発生すると「相続人調査」が必要になります。

被相続人の「出生~死亡まで」の戸籍謄本から相続人を調査します。

その時に上記に該当する子供がいた事が発覚する事があります。

遺産分割協議と法定相続人

「遺言書」がない場合は法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い遺産の分け方を決めます。

これは相続人全員で行わなければなりません。

今まで説明した法定相続人の範囲をよく理解した上で「相続人調査」を行い確定させてください。

1人でも欠けていた場合は効力を持ちません。

相続に関して相続人全員が合意している必要があるからです。

決定した内容は「遺産分割協議書」に記載して相続人全員の署名・押印(実印)・印鑑登録証明書を添付します。

様々な相続手続で必要になってきます。

最後に

いかがでしたでしょうか?

よく聞く「法定相続人」ですが意外と分からない事もあるのではないでしょうか?

「代襲相続人」は知らない人が多いです。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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