法定相続情報一覧図とは|行政書士が分かりやすく説明

今回は「法定相続情報一覧図」について説明したいと思います。
是非、参考にしてください。
法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を家系図のような形であらわしたものです。
通常、不動産の登記や銀行の相続手続をする時は被相続人の戸籍(生まれてから亡くなるまで)の提出が必要になります。
法務局の認証を受けた法定相続情報一覧図を作成すれば、手続きの際に戸籍の束を提出する必要がなくなります。
相続の手続きがいくつも必要になる場合は有効です。
法定相続情報一覧図が使える手続き
- 不動産の相続登記
- 銀行の相続手続
- 自動車の名義変更
- 相続税の申告
- 有価証券の相続手続
などの手続きで使用する事ができます。
法定相続情報一覧図を作成していないと手続きの度に被相続人の戸籍を提出する必要があります。
また相続手続きが完了しないと原本を返してくれない場合もありますので複数の手続きが必要な時は何通も被相続人の戸籍を用意する事になります。
法務局で法定相続情報一覧図の作成は無料です。
何枚、発行してもらっても無料です。
手続きが多い時は非常に有効です。
法定相続情報一覧図の取得方法
まずは必要書類を用意してください。
必要書類
- 被相続人の戸籍除籍謄本(生まれてから亡くなるまで)
- 被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 各相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に住所を記載する場合)
- 申出人(申請する人)の運転免許証、マイナンバーカード
上記の中で被相続人の戸籍(生まれてから亡くなるまで)の取得は「広域交付」を利用すると便利です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
上記の書類を準備できたら「法定相続情報一覧図」を作成します。
こちらの法務局のHPに法定相続情報一覧図のテンプレートがあります。
こちらを参考にして法定相続情報一覧図を作成して申請時に一緒に持っていきます。
最後に申請書を作成します。
申請書は以下の法務局のHPからダウンロードできます。
以上が揃ったら法務局へ申請をします。
申請できる法務局
法定相続情報一覧図の申請はどこの法務局でもできるわけではありません。
以下の法務局に申請する事になります。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人(申請する人)の住所地
- 被相続人の名義の不動産の所在地
上記を管轄する法務局に申請をしてください。
申請できる人
法定相続情報一覧図の申請は以下の人でないとすることができません。
- 被相続人の相続人
- 相続人から委任を受けた親族
- 相続人から委任を受けた弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士、弁理士
最後に
いかがでしたでしょうか。
詳しい内容はこちらの法務局のHPも参考にしてください。
相続が発生して相続手続が複数ある場合は法定相続情報一覧図を作成するとスムーズに手続きを進める事ができます。
申請には手間は掛かりますが非常に便利な制度です。
相続手続が2件3件程度なら必要ないかもしれませんが5件6件あるような時はあると便利です。
参考にしてください。
投稿者プロフィール

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