遺言検索システムの利用方法|行政書士が分かりやすく説明

今回は公正証書遺言の有無を確認する事ができる「遺言検索システム」の申請方法について詳しく解説したいと思います。

遺言検索システムとは

遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

「遺言検索システム」は公正証書遺言の有無について確認できるシステムです。

「公正証書遺言」は公証人によって作成されて原本は公証役場で保管されています。

被相続人が死亡した時に遺言書の有無でその後の手続きが変わってきますので「遺言書の調査」は重要になってきます。

「自筆証書遺言」の調査方法については以下をクリックしてください。

また遺産分割が終了してから遺言書が発見されると面倒です。

以下で説明しています。

申請場所

「遺言書検索システム」は全国どこの公証役場でも利用できます。

郵送でのやりとりはできません。

必ず公証役場へ出向いて確認する事になります。

公証役場によって予約が必要な場合もありますので各公証役場へ確認してください。

申請できる人

「遺言書検索システム」を利用できる人は誰なのでしょうか。

  • 相続人
  • 受遺者
  • 遺言執行者
  • 上記の人の代理人

また遺言者が存命時は本人か代理人しか利用する事ができません。

必要書類

「遺言検索システム」を利用する時に必要な書類をご説明します。

【必要書類】

  • 被相続人の死亡の事実が分かる戸籍謄本
  • 申請者が被相続人の相続人と分かる戸籍謄本
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
    ※実印+印鑑登録証明書の2点での本人確認も可

【代理人が請求する場合】

代理人が請求する時は上記の書類に加えて以下が必要になります。

  • 委任状
  • 請求者本人の印鑑登録証明書
  • 代理人の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)

上記が必要書類になります。

公証役場により必要書類に違いがあるかもしれませんので確認するようにしてください。

最寄りの公証役場へ

必要書類が準備できたら最寄りの公証役場でシステムを利用します。

公証役場によっては予約が必要な場合もありますので確認してください。

公証役場に必要書類を提出して遺言書の有無を確認してもらいます。

おおよそ20分~30分で確認してもらえると思います。

遺言書が見つかった場合

「遺言書検索システム」を利用して遺言書が見つかった場合は以下の情報が分かります。

  • 遺言書の作成年月日
  • 作成した公証人の氏名
  • 作成した公証役場
  • 証書番号

上記に記載の遺言書が保管されている公証役場に請求して内容を確認していきます。

保管されている公証役場が遠方の場合は「郵送」での請求もできます。

遺言書がなかった場合

遺言書がなかった時は遺言書が無かった旨の通知書が発行されます。

遺言書がなかった証になりますので大切に保管してください。

遺言検索システム利用の注意点

ここでは「遺言検索システム」での注意点をご説明します。

郵送での請求ができない。

「遺言書検索システム」の利用は必ず公証役場へ出向く事が必要になります。

郵送は不可です。

遺言書が見つかった時に内容確認の為に遺言書を請求する時は郵送で請求できます。

平成元年以降の遺言書しか調査できない

公証役場にデータとして残っているのは「平成元年」以降の遺言書になります。

平成元年まで遡れば基本的には問題ないと思われますが、場合によっては注意が必要です。

最後に

いかがでしたか?

遺言書の有無でその後の手続きに違いが出ますし、「遺言書は無いだろう」と思って遺産分割した後に遺言書が発見されると面倒な事になります。

遺言書の有無はしっかり確認してください。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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