遺産分割後に遺言書が見つかった場合|行政書士が分かりやすく説明
被相続人に「遺言書」はないと判断して遺産分割まで完了したあとに「遺言書」が発見された時はどのような対応をすれば良いのでしょうか?
遺言書の調査方法については下記をクリック
家庭裁判所で「検認」を受ける
あとから遺言書が発見されるケースは被相続人の遺品などを整理していて見つける事が多いです。
- 「公正証書遺言」:公証役場の遺言検索システムで有無を確認できる。
- 「自筆証書遺言書保管制度」:この制度を被相続人の方が利用していれば法務局で「遺言書保管事実証明所」を取得して遺言の有無を確認できる。
このように「遺言書の有無の調査」をおこなっていれば、遺品整理で発見される遺言書の方式としては「自筆証書遺言」がほとんどだと思います。
この場合は、遺言書を発見しても絶対に封をあけてはいけません。
必ず家庭裁判所で「検認」の手続きをしてください。
この「検認」の手続きをしないと対象の遺言書を使用して相続手続ができません。
「検認」について詳しくは下記をクリック
また、勝手に開封してしまうと法律違反になり最悪の場合は5万円以下の過料が課せられる事があります。
この「検認」において法的要件を満たしていない場合(押印がない、日付の記載がない等)遺言書としては無効になりますので、協議して決定した遺産分割はそのままで大丈夫です。
「検認」を受けて遺言書として認められた
先に「遺言書」として無効となった場合は、そのままで大丈夫とお伝えしましたが「遺言書」として認められた場合は、どう対応していけば良いのでしょうか。
遺言書の内容で分割する
遺言書は、遺言者がお亡くなりになった時点から効力が発生します。
つまり、遺言者が死亡した時点で「遺言書」のとおりに財産は分割されていると考えます。
そのため相続人間で遺産分割が終わっていても、基本的には「遺言書」の内容が優先されます。
相続人間で「遺言書」の内容を確認して話し合う
基本的には「遺言書」が優先されると言いましたが、遺言書の内容を相続人全員で確認して全員が元々の「遺産分割協議」の内容で合意すれば「遺言書」の内容に従わなくても大丈夫です。
「遺言書」の内容を確認して相続人の中で1人でも遺産分割の内容に反対する場合はできませんのでご注意ください。
また、遺言書で「遺言執行者」の指定がある場合は「遺言執行者」の同意も必要です。
「遺言執行者」とは、詳しくは下記をクリック
再度の「遺産分割協議」が必要なケース
ここで、ご紹介するケースでは再度「遺産分割協議」をしなくてはなりません。
再協議の必要なケース
- 遺言書の内容で「遺贈」がある場合。
- 遺言執行者の指定があるとき
- 遺言書の内容で「子の認知」があるとき
- 相続人が遺言で「相続廃除」されていたとき
1. 遺言書の内容に「遺贈」があるとき。
相続人ではない「第三者に遺贈する」内容の遺言書であれば再度「遺産分割協議」をしなければなりません。
※「遺贈」とは相続人以外の人に遺言書で財産を渡す事をいいます。
2. 遺言執行者の指定があるとき
遺言執行者の指定がある時は、遺言執行者の意思に従います。
遺言執行者が「はじめの遺産分割の内容で大丈夫」というなら、再度の協議は必要ありません。
3. 「子の認知」があるとき
遺言書では生前は「認知」していないが、遺言書で「認知」する事ができます。
あとから出てきた遺言書の内容に「認知」があると「認知」された人も相続人となりますので再度遺産分割協議が必要になります。(遺産分割が相続人全員の協議で決定されるため)
4. 「相続廃除」の記載があるとき
相続廃除とは、相続人が被相続人を「虐待」していたなどの理由で相続人の権利を失わせる事です。
生前にする事もできますが「遺言書」に記載する方法もあります。
相続人の中の1人が「相続廃除」になっていると相続人の関係が変わってきます(代襲相続など)ので再度「遺産分割協議」が必要になってきます。(相続人全員の協議で決定されるため)
最後に
このように遺産分割の後に遺言書が発見されると面倒な事が多くトラブルになりやすいです。
相続人の方は遺産分割協議の前に「遺言書」の有無を確実に調査する事が大切です。
また被相続人(遺言者)においても「遺言書」を作成した事が分かる様にしておく事が大切です。
※ 遺言書を作成する時は「公正証書遺言」もしくは「自筆証書遺言書保管制度」(法務局での保管)をお勧めします。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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