鉛筆で書いた遺言書は有効?|行政書士が分かりやすく説明
前回の記事ではメモ・チラシに書かれた遺言書は有効かどうかを解説しました。
今回は鉛筆・シャープ等で書かれた遺言書の有効性について解説したいと思います。
メモ・チラシで作成した遺言書については下記をクリックしてください。
自筆証書遺言の形式的要件
前回のメモ・チラシに書かれた遺言書の開設と重複しますが、ここでもご説明します。
自費証書遺言には形式的要件があります。
- 全文が自書されている事
- 日付に記載がある事
- 署名・捺印が有る事
基本的にこの要件に従って作成していればメモ・チラシに書かれていても遺言書としては有効です。
ボールペンで書きなさい等の要件はありませんので鉛筆・シャープで書かれた遺言書は上記の形式的要件を満たしていれば「有効」になります。
また色についても決まりはありませんので「赤」でも「青」でも大丈夫です。
鉛筆で書くとリスクがある
鉛筆・シャープでの遺言書の作成は要件を満たしていれば「有効」とご説明しましたがリスクが多いです。
鉛筆で作成した時のリスク
- 文字が見ずらい・読みにくい
- 改ざんされる可能性が高くなる。
文字が見ずらい・読みにくい
鉛筆・シャープを使用するとボールペンに比べると薄くなります。
また時の経過とともに更に薄くなったり、ぼやけてしまう可能性もあります。
実際に相続人が遺言書を確認する時に、この様な状態になっており「読めない」「所々読めなくて意味が通じない」場合は無効になります。
改ざんされているのでは?と疑われる
「自筆証書遺言」は元々その性質上「改ざんされているのではないか?」と疑義が生じる事があります。
ボールペンなどに比べて鉛筆・シャープは消しゴムで簡単に消せてしまします。
こうなると相続人間でも「鉛筆だから誰かが改ざんしたかもしれない」と疑義が生じる可能性が高くなります。
なるべく鉛筆・シャープは避けた方がよい。
これまでの説明でお分かりだとは思いますが鉛筆での作成はリスクが大きい為避けた方が良いと考えます。
ボールペン・サインペンなど簡単に消すことのできない筆記具を使って作成するようにしてください。
ちなみに最近は「消せるボールペン」がありますが、これもやはり改ざんされやすいですので避けた方がいいです。
専門家のサポートを
自筆証書遺言の作成には法的に要件があります。
知らずに作成してしまうと「無効」です。
遺言の内容についても書き方次第では「遺言書」が原因で相続人間でトラブルになるケースもあります。
また今回のテーマの「鉛筆・シャープ」についても専門家のサポートを受けた場合に鉛筆を使用して指導をする専門家はいないと思います。
少しでも不備があると「無効」になってしまいますので自信の無い方は専門家で相談する事をおすすめします。
最後に
いかがでしょうか?
今回の「鉛筆・シャープ」での作成も前回の「メモ・チラシ」での作成も法的には問題ありません。
専門家へ依頼した場合に「鉛筆を使用してメモに記載」させる専門家はいません。
それだけリスクが高いという事です。
ご自身で作成する場合も「鉛筆・シャープ」「メモ・チラシ」は避けていただき遺言書の知識をしっかり得た上で作成してください。
せっかく作成した「遺言書」が無効になったり「遺言書が原因でトラブル」になっては意味がありませんからね。
作成を検討されている方は是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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