遺言書で子供を認知する方法|行政書士が分かりやすく説明
前回「認知されていない子(隠し子)」に相続権はあるのか?
このテーマについて解説しました。
今回は「遺言書」を作成する時に「認知」する方法について解説したいと思います。
遺言書に記載できる事
遺言書に記載できる事項
(1)狭義の相続に関する事項
・相続人の排除・取消し
・相続分の指定・指定の委託
・特別受益の持戻しの免除
・遺産分割の方法指定・指定の委託
・遺産分割の禁止
・相続人相互の担保責任の減免・加重
・遺留分侵害額の負担順序の指定
(2)遺産の処分に関する事項
・遺贈
・財団法人設立のための寄付行為
・信託の設定
(3)身分上の事項
・認知
・未成年者の後見人の指定
・後見監督人の指定
(4)遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定・指定の委託
(5)その他認められている事項
・祖先の祭祀主宰者の指定
・生命保険金受取人の指定・変更
身分上の事項の中に「認知」と記載されています。
遺言書で「認知」をする事ができるのです。
遺言での認知はしたほうが良いのか
これは遺言者や家族のおかれている事情によって何とも言えません。
遺言で「認知」するというのは遺言者の死後に家族がその事実を知る事になります。
奥さんや子供達がその事実を知ってどのように感じるでしょうか。
逆に遺言者の方は「認知」してあげなかった事への後悔の念があり、せめて最後に「認知」をして相続をさせてあげたいと考える場合もあるでしょう。
「遺言で認知」したいけど総合的に考えて「認知」しない方が良い場合もあるでしょう。
「遺言書での認知」は慎重に検討してください。
遺言書で認知する時の注意点
慎重に検討した結果「遺言書で認知する」と決めた時の作成時に注意点についてご説明します。
認知する子供の承諾が必要
「遺言書で認知」した場合に認知した子供が成人している時は「子供の承諾」が必要になります。
子供に断られる事もありますので注意が必要です。
遺言書が無効になると認知できない
「自筆証書遺言」で作成する場合は特に注意が必要です。
「自筆証書遺言」は自書して作成しますので法的要件が満たされていないと「無効」になります。
「無効」になれば当然「認知」についても無効になります。
専門家のサポートを受けて確実な「遺言書」を作成する事が重要になってきます。
遺言書は見つからないと意味がない
遺言書は遺言者が死亡した時に見つからないと遺言の内容を実現する事ができません。
「公正証書遺言」は公証役場で保管されていますので問題ないと思います。
「自筆証書遺言」の場合は「法務局」で保管してもらう制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用していれば法務局で調べる事ができます。
詳しくは下記をご覧ください。
「自筆証書遺言」で自宅で保管している場合が問題です。
生前に見つからない様にと発見しずらい場所に保管しており家族にも存在を教えていない場合は見つからない事があります。
「公正証書遺言」の作成や「自筆証書遺言書保管制度」の利用を検討してください。
認知した子供の相続させる財産を記載する
「遺言書」で認知に関してのみに記載だったり「遺言書」に記載した財産が全財産ではなくその他の財産もある場合は相続人間での「遺産分割協議」が必要になります。
「遺産分割協議」は相続人全員が参加しなければなりません。
遺言で認知された子供も法定相続人になります。
突然「認知」されて全く面識のない人達と「遺産分割協議」をしなければなりません。
また「遺言書の財産の指定方法」が割合(1/3を相続させる)時は割合に応じて遺産分割協議が必要な場合もありますので相続させたい財産を「特定(この不動産など)」してあげるとよいでしょう。
遺言執行者を指定する
遺言書で「認知」した場合に「認知届」をするのは「遺言執行者」と決められています。
遺言書の中で「遺言執行者」を決めていない時は家庭裁判所に「遺言執行者」の選任をしてもらう事になります。
「遺言で認知」をするなら遺言執行者は指定してください。
最後に
いかがでしたか?
「遺言書で認知」する事は可能です。
ただし色んな事を総合的に判断して「認知」するかどうかを決める必要があります。
1番は遺言者が亡くなった時に事実を知った家族のことを考えてください。
とても複雑な気持ちだと思います。
場合によっては複雑な気持ちのまま「認知」された子供と「遺産分割協議」をする事になります。
何度もいいますが「認知するかどうか」は慎重に検討してください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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