認知されていない子(隠し子)は相続できるの?|行政書士が分かりやすく説明
今回のテーマは「認知されていない子(隠し子)」に相続権はあるのか?
このテーマについて解説していきます。
参考にしてください。
認知されていない子に相続権はある?
結論からいってしまうと
「認知されていない子」に相続権はありません。
法律上の親子関係にありませんので相続人ではない事になります。
相続権のある子供とは
では相続権がある子供について説明します。
嫡出子
「嫡出子」とは婚姻関係にある配偶者との間の子供の事です。
この場合は当然、相続権があります。
被相続人が再婚の場合に前婚で子供がいた場合その子供は「嫡出子」になります。
認知された非嫡出子
婚姻関係にない人との間の子供を「非嫡出子」といいます。
「愛人との間の子供」などの事です。
「認知されている子供」には「摘出子」と同一の相続権が認められています。
戸籍にも記載されますので被相続人の戸籍謄本を調べると分かります。
認知されていない子が相続できるケース
ご説明してきたように「認知されていない子供」には相続権はありません。
しかし「認知されていない」だけで被相続人の子供に間違いない場合に相続する事はできないのでしょうか?
死後認知
隠し子には被相続人の死後「認知訴訟」を起こす事ができます。
「認知訴訟」は被相続人の死後3年以内にしなければなりません。
やむを得ない事由があるときは3年を経過していても訴訟を提起できる可能性もありますが原則3年以内です。
DNA鑑定やその他の様々な事実関係から裁判所が父子関係を認めた場合は「認知された子供」として相続権が発生します。
また「遺留分」の権利も発生します。
「遺留分」とは特定の相続人の遺産の「最低取分」です。
「遺留分」については下記をご覧ください。
「認知訴訟」で認められれば法定相続人になります。
被相続人の子供として他の子供と全く同じ相続権を得ることができます。
最後に
いかがでしたでしょうか?
認知されていない子供(隠し子)には相続権はありません。
しかしご紹介した様に「認知訴訟」で被相続人の子供と認められれば法定相続人となり他の子供と全く同一の相続権を得る事ができます。
ただし「訴訟」ですので時間がかかります。
「認知訴訟」を検討されている方は弁護士の先生にご相談ください。
参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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