遺言書で生命保険の受取人の変更はできる?|行政書士が分かりやすく説明
今回は遺言書で生命保険の受取人を変更できるのかをテーマにお話ししたいと思います。
是非、参考にしてください。
遺言書で受取人の変更はできるのか
最初に結論かから申し上げます。
変更する時は以下の様な内容で遺言書を作成します。
私は、次の生命保険の受取人を妻○○○○(○○年〇月〇日生)に受取人を変更する。
契約日 ○○年○月〇日
証券番号 ○○○○○
保険金額 ○○○万円
保険会社 ○○生命保険会社
契約者 ○○○○
被保険者 ○○○○
1例ですがこのように遺言書へ記載します。
遺言書での受取人変更の手続き
遺言書で生命保険の受取人の変更の記載があった時はどのように手続きをすれば良いのでしょうか。
遺言者の相続人が保険会社に連絡をして手続きをおこないます。
保険会社での審査を経て問題なければ受取人が変更されます。
注意して欲しいのはこの手続きが遅くなってしまうと保険会社としては変更がある事を知りませんので旧受取人に対して保険金の振込が行われてしまいます。
手続きするのは後でも構いませんが遺言書に受取人の変更があった時は、まずその旨を保険会社に連絡しておくと良いでしょう
できれば生前に変更を
遺言書の受取人の変更は可能ではありますが先に少しお伝えした通り旧受取人に振り込まれてしまったり第三者を受取人に指定した時などは手続きは相続人がおこないますので相続人が手続きをしないケースも考えられます。
これらのトラブルを回避するには生前に受取人の変更をする事です。
公正証書遺言の作成
遺言書で生命保険の受取人の変更をする時は何か重大な理由があり遺言書に記載すると思います。
どうしても受取人を変更したいのであれば「公正証書遺言」の作成をお勧めします。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は自身で作成する事ができて気軽に作成する事ができますが「無効」になる場合があります。
- 法的要件を満たしていない
- 字が読めない
- 字がかすれている
- 内容が曖昧
このような理由で「無効」になってしまいます。
「公正証書遺言」は公証人の先生が作成する確実な遺言書になります。
無効になる事もありません。
是非、公正証書遺言の作成を検討してください。
最後に
いかがでしたか。
今回は「遺言書で生命保険の受取人は変更できるのか」について解説しました。
変更する事は可能ですがデメリットもあります。
できれば生前に変更しておくことをおすすめします。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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