遺言書を作成したら家族に話す?|行政書士が分かりやすく説明

今回のテーマは「遺言書を作成したら家族に話した方が良いのか?」について解説していきます。

是非、参考にしてください。

見つからなければ意味がない

遺言書は発見されて初めて効果があります。

見つからない様に難しい場所に保管していた時は特に発見されないケースが多いです。

見つからなければ遺言書は無かったものとして相続人間で「遺産分割協議」を行い決定されます。

遺産分割の終了後に遺言書が発見されるケースもあります。

その場合の対処方法は以下の記事で詳しく解説しています。

遺産分割後に遺言書が見つかった場合|行政書士が分かりやすく説明

遺産分割後に遺言書が見つかった場合はどうすれば良いか。 遺産分割と遺言書どちらが優先するか。 また、再度「遺産分割協議」が必要になるケースを説明

家族に知らせた方が良いのか

先にご説明した通り「見つからなければ意味がありません」

遺言者の方の心境としては

  • 遺言書を作成した事を知られたくない
  • 遺言書に内容を知られたくない

このように考える方がいらっしゃいます。

しかし「見つからなければ意味がない」のです。

遺言書を作成した事は話しておいた方が良い

自分はこのように考えています。

気が引ける方は家族全員に話さなくても1番信頼できる家族1人に「作成した事だけ」を知らせておくだけでも発見してもらえる可能性が高くなります。(遺言書の内容は話さない)

遺言書の保管方法

遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。

遺言書の方式保管方法
・自筆証書遺言・自身で管理・保管
・自筆証書遺言書保管制度・法務局で保管
・公正証書遺言・公証役場で保管

各遺言書の保管方法は上記の様になります。

自筆証書遺言書保管制度・公正証書遺言の場合は「法務局」「公証役場」に保管せれており調べれば分かります。

この場合でも家族の方が誰も調べなければ発見されません。

「公正証書を作成してあるよ」と伝えておけば相続人が調査できますので発見してもらえます。

特に問題なのが自筆証書遺言を作成して自分で保管している場合です。

この場合は「遺言書を作成した事実」に加えて「どこに保管してあるのか」を伝えておく事をおすすめします。

遺言書の存在は知っているけど見つけられない事もあります。

家族1人だけ保管場所を知っていた時に知っていた人が遺言書の内容を偽造・変造したのではないか。

と疑われてトラブルになる場合もあります。

自筆証書遺言で作成した時は「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に保管する事をおすすめします。

この場合も「法務局に遺言書があるよ」と伝えておけば簡単に調査できます。

最後に

いかがでしたか。

遺言書は発見されないと意味がありません。

遺言者の方の身上として「知られたくない」と考えるのも分かります。

おすすめとしては

  • 自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局で保管
  • 公正証書遺言を作成する

上記2点のどちらかで作成して遺言書の存在のみを家族に知らせておくのはどうでしょうか。

遺言者の色んな想いから作成した遺言書です。

遺言書の内容は実現させたいですよね。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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