医療保険金の相続での取扱い|行政書士が分かりやすく説明

今回は「医療保険金」(通院・入院)は遺産分割の対象の財産なのか解説していきます。

医療保険金とは

医療保険金とは入院や通院などをした時に1日○○円として保険会社から振り込まれるものを言います。

亡くなった人が加入していた医療保険金が死亡後に振り込まれる事があります。

通常、医療保険金は本人に振り込まれます。

本人が死亡した場合は「相続人の代表者」に振り込まれる事が多いと思います。

この医療保険金は実質死亡した被相続人の財産です。

遺産分割の対象の財産なのか

被相続人が受取人の場合

遺産分割の対象になります。

先にご説明した通り「医療保険金」は被相続人の財産と考えます。

被相続人の財産である以上は相続において遺産分割の対象になります。

遺産分割協議を行い「だれが」「どれだけ」取得するのかを決めます。

受取人が指定されている場合

通常は「被相続人」が受け取る事になっていると思いますが特定の相続人を受取人として指定する事もできます。

「配偶者」や「子供」など受取人が指定されている場合は「受取人」の固有の財産と考えます。

遺産分割の対象にはならない

指定された「受取人」の財産になります。

相続人間で分ける必要はありません。

相続税の対象?

「医療保険金」は相続税の対象になるのでしょうか。

これも「受取人」によって変わります。

受取人が被相続人の場合

相続税の対象になる。

相続税に関しての取扱いは「医療保険」と「死亡保険」で異なります。

「死亡保険」については下記の記事をご覧ください。

生命保険金(死亡保険金)の相続での取扱い|行政書士が分かりやすく説明

生命保険金(死亡保険金)の相続での取扱いについて。 遺産分割する財産なのか、また相続税はかかるのか。 医療保険金との違いなども解説しています。

簡単に説明すると「死亡保険」は非課税枠があります。

✅ 500万円×法定相続人の数=死亡保険金の非課税枠

この非課税枠は「医療保険」にはありません。

取得した「医療保険金」をそのまま相続財産に入れて計算します。

受取人が指定されている時

「医療保険金」の受取人が特定の相続人に指定されている時は相続税はかかりません。

基本的には「医療保険」は死亡する事を前提にしていませんので受取人は被相続人になっている事がほとんどです。

最後に

いかがでしたか。

今回は「医療保険金」の相続での取扱いについて解説しました。

「死亡保険金」については別の記事でご説明しています。

「医療保険金」と「死亡保険金」はよく勘違いされます。

取扱いが異なりますので注意してください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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