当事務は「一般社団法人交通事故治療の窓口」に加盟しており自賠責保険の被害者請求の申請代行をしております。

「一般社団法人交通事故治療の窓口」とは

一般社団法人交通事故治療の窓口は、行政書士の中でも珍しい交通事故業務(障害の被害者請求)を専門とする行政書士により設立された団体になります。

交通事故業務に特化した実務を専門としており、多くの交通事故被害者の方を救済しております。

社団のホームページは下記をクリックしてください。

自賠責保険の被害者請求とは

 

本来、交通事故をした時は「自賠責保険」と「任意保険」の二重構造になっています。

「自賠責保険」の保証額の120万円を超えた時に「任意保険」が支払う事になっています。

しかし実際は事故をおこした加害者が「任意保険会社」へ連絡を入れて「任意保険会社」が一括代行サービスを行っています。

任意保険会社が一旦支払をして後から「自賠責保険」へ請求をしているのです。

先にご説明した通り「自賠責保険」は120万円までは補償しています。

つまり120万円を超えない場合は「任意保険会社」の支払は発生しません。

任意保険会社は加害者の代理

被害者への補償は「加害者側」の任意保険会社が対応します。

要するに「加害者側の代理」です。

「自賠責保険の被害者請求」は加害者の任意保険会社の一括対応サービスを使用せずに「被害者が自賠責保険会社」へ直接請求をします。

こうする事で加害者側に任意保険会社から接骨院等の治療の打ち切りをされる事無く治療に専念できます。

知らないうちに、加害者の任意保険会社の言いなりになってしまい双方が満足のいくならない事例が多くみられます。

【例】

  • 被害者はまだ痛みが残っているのに治療費を打ち切られてしまった。
  • まだ治療が必要なのに断念するしかなく後遺症が残ってしまった。

こんな事にならない様に「自賠責保険」を有効に活用するのが「自賠責保険の被害者請求」です。

被害者請求のメリット

  • 打ち切りの心配なく、満足いく治療ができる
  • 健康保険治療からも切り替えできる
  • 行政書士が「一括対応は不要です」と伝えるだけなので揉めない
  • 接骨院で治療するだけなら医師の同意は必要なし
  • 過失割合が大きく、保険会社が対応しない場合でも利用可(重過失減額あり)
  • どのタイミングからでも示談をする前までなら切り替え可
  • 人身事故に切り替えず治療できる
  • 治療の途中でも慰謝料が支払われる
  • 柔整師が必要な治療部位を判断できる(事故から13日以内)

1分で分かる被害者請求・慰謝料計算方法

自賠責保険では「治療費」の他に「慰謝料」を受取る事ができます。

「慰謝料」の計算方法は以下の動画でご確認ください。

また「1分で分かる被害者請求」の動画もあわせてご覧ください。

被害者請求代行の報酬

当事務所への報酬は¥66,000(税込)になります。

自賠責保険からの「慰謝料」から差し引かせていただきます。

手出しの費用はありません!

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