自筆証書遺言の方式の緩和|行政書士が分かりやすく説明

前回は従来の「自筆証書遺言書」の作成方法についてご説明しました。

詳しくは下記をクリック

「自筆証書遺言の方式の緩和」を受けて作成が楽になりました。

今回は「自筆証書遺言の方式の緩和」に従った遺言書の作成方法をご説明します。

自筆証書遺言の方式の緩和とは

1. 自筆証書によって遺言を作成する場合に、自筆証書に相続財産の全部または一部の目録を添付する時は、その目録については自書する事を要しない。

2. 自筆証書に自書によらない目録を添付する場合には、遺言者は、目録の各頁に署名押印をしなければならない。

このように変更になりました。

今までは遺言書の内容で相続させる財産の内容を全て自書する必要がありました。

銀行の預貯金であれば「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○」と全て自書する必要がありました。

これを通帳のコピーやパソコンで作成した目録を添付すれば遺言書に「添付書類1の銀行口座を相続させる」と記載すれば良くなりました。

財産目録

では財産目録について説明します。

(引用:法務省ホームページ)

(引用:法務省ホームページ)

このように自分の財産をパソコンで目録として作成して添付すれば左の遺言書には「財産目録の不動産」を相続させる。

と記載すれば良くなります。

ただし「財産目録」は各頁に署名・押印が必要になります。

「財産目録」が表裏にある場合には両面に署名・押印が必要になります。

また、通帳をコピーしたり不動産は登記簿謄本をコピーして添付しても大丈夫です。

下記がその資料です。(引用:法務省ホームページ)

(引用:法務省ホームページ)

遺言書自体には「別紙1の○○を○○に相続させる」と記載すれば良いです。

これも全ての財産目録に署名・押印が必要になりますので注意してください。

訂正方法

上記資料で訂正箇所が記されています。

訂正方法は決まっていますが、訂正方法が間違っていると遺言書が「無効」になってしまいます。

基本的には本文・財産目録ともに間違えたら「書き直し」をおすすめします。

訂正方法の詳細については、ここでは記載しません。

最後に

今回の「自筆証書遺言の緩和」のポイントは

  • 財産目録を添付できる
  • 財産目録の全ページに署名・押印が必要
  • 遺言書本文に今までのような財産の詳細ではなく「添付資料1」などの記載でOK

特に「財産目録」の署名・押印が無いと無効になりますので必ず忘れない様にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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