自筆証書遺言の押印は何故必要なのか|行政書士が分かりやすく説明

今回は自筆証書遺言の押印の必要性、また実印でないとダメなの?

これらについて解説していきます。

自筆証書遺言に押印は必要

まずは自筆証書遺言については以下の事が法律で定められています。

  • 全文を自書
  • 日付
  • 氏名
  • 押印

以上4点が定められています。

基本的に上記の要件が満たされたいない場合は「無効」になる可能性があります。

なぜ押印が必要なのか

「押印」は法律で定められている事はご説明しましたが、なぜ押印が必要なのでしょうか。

過去の判例から読み取る事ができます。

判例については細かく記載しませんが、簡単に説明すると以下になります。

日本では昔から文章を作った人を特定する方法として署名・押印を必要としてきた。

そのため遺言書においても署名・押印があれば遺言書の作成者を一般的に認定しやすくなるため。

このように説明しています。

過去の判例では例外的に押印がなくても認められたケースもありますが原則は押印がない自筆証書遺言は「無効」になる可能性が高いです。

押印がなくても有効になることもあるんだとは考えずに作成するときは必ず「押印」するようにしてください。

印鑑の種類は?

自筆証書遺言への押印が必要な事は分かっていただけたと思います。

次は「実印」「認印」など、どれを使用すれば良いのでしょうか。

結論:「実印」「認印」どちらを使用しても有効。

過去の判例では「指印」でも有効になったケースもあります。

実際にはどれを使用して押印すればいいの?

「実印」「認印」や「指印」でも有効になるケースもあると解説しましたが実際はどうすれば良いのでしょうか。

「指印」については判例で有効になったケースがあるものの相続人の間では疑義が生じやすいですので避けた方が良いでしょう。

1番確実なのは、やはり「実印」を使用することです。

「認印」は簡単に入手できてしまいますので信憑性が薄いです。

「実印」を使用して更に「印鑑登録証明書」を添付することでグッと信憑性があがります。

専門家のサポートを受けて自筆証書遺言を作成する時は、基本的に実印を押印して印鑑登録証明書を添付します。

公正証書遺言の場合は

公正証書遺言は公証人の先生に作成してもらう「公文書」になります。

例外もあるようですが「実印」と「印鑑登録証明書」を使用します。

「認印」「指印」は基本的にNGです。

最後に

いかがでしたか。

今回は自筆証書遺言に押印が必要な理由と実際はどの印鑑を使用すればいいか解説しました。

「実印」「認印」「指印」などありますが、これから作成される方は「実印」を押印して「印鑑登録証明書」の添付をしておけば間違いないと思います。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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