家庭裁判所の検認とは|行政書士が分かりやすく説明

公正証書遺言以外(自筆証書遺言での法務局の保管制度を利用した場合を除く)の遺言書では家庭裁判所の「検認」という手続きをしなければなりません。
では「検認」とは何なのかご説明させていただきます。
検認とは
遺言書の検認とは
- 相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせる。
- 検認する日現在における遺言書の内容を明確にする。
- 遺言書の偽造・変造を防止すること。
以上が「検認」の目的となります。
検認が必要となる場合
公正証書遺言や自筆証書遺言で法務局の保管制度を利用している場合は「検認」は不要です。
公正証書遺言は原本は公証役場で保管されていますし、自筆証書遺言で法務局の保管制度を利用する時は法務局が保管しますので偽造・変造の恐れがないので「検認」は不要になります。
必要になるケースは自筆証書遺言を自宅などで保管していた場合や秘密証書遺言の場合です。
どちらも偽造・変造の恐れがあるため「検認」が必要になってきます。
「検認」せずに遺言書を開封してしまったら
もし遺言書を発見した時に開封してしまったらどうなるのでしょうか。
勝手に遺言書を開封すると法律違反になり「5万円以下の過料」となる場合もあります。
また、他の相続人から遺言書を偽造・変造したのではないかと疑われたりしてトラブルになる事もありますので遺言書を発見した場合は絶対に開封しない様にしてください。
ただ「検認」という手続きを知らずに開封してしまう事はあると思います。
この場合でも「検認」は必要になりますので手続きを行ってください。
封筒に入っていない遺言書も法的に有効ですので、その場合も「検認」の手続きを行ってください。
「検認」は遺言書の有効・無効を証明するものではない
よく勘違いされるのですが「検認」をしたら、その遺言書は有効だと思われる方がいます。
「検認」はあくまでも開封時の状態を証明して偽造・変造を防ぐことが目的ですので、遺言書の内容が有効かどうかを証明する手続きではありません。
「検認」を受けた自筆証書遺言でも記載されている内容が曖昧だったり文字が読めない・文字がかすれている等の理由から「無効」になる可能性はあります。
「検認」をしないと相続手続きができない
「検認」は法律で定められている手続きになります。
「検認」を行って検認証明書がないと相続手続きを進める事ができません。
代表的な手続きとしては
- 不動産の名義変更
- 預貯金の手続き
- 有価証券の手続き など
これらの手続きは「検認証明書」がないと手続きできません。
最後に
いかがでしたか。
ご説明した様に自筆証書遺言を自身で保管している場合は「検認」の手続きが必要になります。
手続き自体も面倒ですし遺言者自身が保管すると遺言書自体が発見されない場合もあります。
遺言書を作成する時は
- 自筆証書遺言書保管制度(法務局で保管)
- 公正証書遺言(公証役場で保管)
上記2点のどちらかで作成する事をおすすめします。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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