古物商許可が必要か判断の基準|行政書士が分かりやすく説明
今回のテーマは「古物商許可」が必要なのかどうかをの判断の基準について解説したいと思います。
参考にしてください。
法律における「古物」とは
まず法的に「古物」とは何を意味するのかを説明します。
「古物」とは以下の様に定められています。
「古物」の定義
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用にために取引されたもの
- 上記の物品に幾分の手入れをした物品
上記にあてはまるものが「古物」になります。
一度使用された物品
これは1番イメージしやすいです。
いわゆる「中古品」です。
一度使用した「CD」「ゲームソフト」「スマートフォン」などです。
使用されない物品で使用にために取引されたもの
「古物」は中古品だけとは限りません。
「新品」「未使用品」でも古物になります。
使用する為に購入したが実際は使用しなかったもの(未使用品)がリサイクルショップで販売されていますよね。
この場合は「未使用品」で一度も使用していませんが「古物」になります。
上記の物品に幾分の手入れをした物品
これは「一度使用された物品」「使用されない物品で使用にために取引されたもの」を修理や手入れをしたものになります。
電化製品・時計などを修理や手入れをしたものは「古物」になります。
これらの「古物」で一定の取引をする時は「古物商許可」が必要になります。
古物商許可が必要な取引
ここでは「古物商許可」が必要な取引について説明します。
古物商許可が必要
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取って使える部品を売る
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託販売)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を海外に輸出して売る
- これらをネット上で行う
上記に該当するものは「古物商許可」が必要になります。
上記に該当するが「古物」から除外されている物
以下に紹介するものは「古物」から除外されています。
古物営業法は「盗品等の売買の防止・盗品等の速やかな発見のために規制を行い犯罪の防止を図る事」が目的です。
盗難される可能性が低い・盗難されても容易に発見できる・使用することにより消費してしまう物品については「古物」に該当しません。
「古物」から除外されているもの
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機会で、容易に運搬ができない状態のもの
- 重量が5トンを超える機会で、自走や運搬ができないもの
- 庭石
- 石灯篭
- お酒
- 化粧品(化粧道具は古物)
- 食品
- 薬
- 金属くず
- 空き缶
- 古新聞
など
これらのものは「古物」に該当しません。
古物商許可が不要な取引
以下の場合は「古物商許可」は不要です。
古物商許可は不要
- 自分の物を売る(自分が使用していた物)
- 新品を買って売る
- 自分の物をオークションサイトに出品する
- 無償でもらった物を売る
- 相手から手数料を取って回収した物を売る
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す
- 自分が海外で買ってきた物を売る
上記の該当する時は「古物商許可」は不要になります。
最後に
いかがでしたか?
「古物商許可」が必要かどうかの判断するのに参考にしてください。
「古物商」に該当する時は必ず「古物商許可」が必要になります。
自分が該当するのかどうか、しっかり確認してください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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