公正証書遺言の手数料はいくら?|行政書士が分かりやすく説明

「公正証書遺言」を作成するには公証人への手数料が必要になってきます。

ここでは、具体的な計算方法をご紹介しながらご説明したいと思います。

公証人への手数料

公正証書遺言を作成する時は専門家への依頼した料金や証人の料金とは別に遺言書を作成してもらう公証人の先生への手数料が必要になってきます。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額
引用:「日本公証人連合会」

 具体的な手数料算出の留意点
   上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。

  1.    財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
  2.    全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
  3.    さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
       すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。
  4.    遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記(1) によって算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
  5.    遺言公正証書の作成費用の概要は、以上でほぼご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、それ以外の点が問題となる場合もあります。それらの問題については、それぞれの公証役場にお尋ねください。
引用:「日本公証人連合会」

このように遺言に記載する財産の価格によって手数料は変わってきます。

ここで注意したいのが

  • 「相続」や「遺贈」をさせる人ごとに計算する。
  • 財産が1億円以下の時は¥11,000加算される(遺言加算)
  • 公証人に出張してもらうと50%加算・公証人の交通費

これらに注意してください。

具体的な計算方法

ここでは具体的な事例で手数料を算出してみたいと思います。

【例】総額4000万円を分ける遺言書を作成
   妻へ3000万円・子供へ1000万円

この場合ですと

【妻】3000万円なので手数料は¥23,000

【子供】1000万円なので手数料は¥17,000

財産の総額が1億円以下なので「遺言加算」として¥11,000

「妻」23,000+「子供」17,000+「遺言加算」11,000=51,000

これが手数料になります。

また公正証書遺言作成には「証人」が2名必要になります。

この「証人」を公証人にお願いする事ができるのですが依頼したとすると1名あたり1万円程度かかりますので2名依頼すると2万円程度さらに必要になります。

「証人」は公証人に依頼しなくても知人にお願いしたり専門家(士業)に依頼しても大丈夫です。
ただし「証人」には遺言内容を知られてしまいますので士業へ依頼するのが良いと思います。
士業(弁護士、司法書士、行政書士)には守秘義務がありますので安心して以来できます。

【証人になれない人】

  • 未成年
  • 推定相続人
  • 受遺者(遺贈の対象者)
  • 推定相続人や受遺者の配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

これらの人は「証人」にはなれません。

最後に

いかがでしたか。

今回は公証人の手数料を説明しましたが専門家へ依頼すると専門家への報酬もプラスされます。

「公正証書遺言」は費用はかかりますが「公証人」が作成しますので無効になったり疑義が生じることが少なく非常に厳格な遺言書です。

確実な遺言書を作成したい時は「公正証書遺言」をおすすめします。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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