交通事故の治療で打ち切りにあっていませんか?|行政書士が分かりやすく説明

名古屋市天白区にあります「行政書士アフェクション法務事務所」です。
当事務所は「一般社団法人 交通事故治療の窓口」に加盟して交通事故に遭った被害者の方々に自賠責保険を有効に活用して満足のいく保障が受けられる様にお手伝いをしています。
交通事故でお困りの方は是非読んで参考にしてください。
自賠責保険とは
交通事故に遭ってしまった時に保証できる保険は2種類あります。
- 任意保険
- 自賠責保険
任意保険は文字通り「任意」で加入する自動車保険で民間がおこなっています。
自賠責保険は国が補償する自動車保険で車を所有する時は「強制加入」になります。
自賠責保険が保障してくれている内容は以下になります。
- 治療費
- 慰謝料
- 交通費
- 休業損害
上記4点で合計120万円までは自賠責保険が保障してくれます。
任意保険と自賠責保険の関係
では任意保険と自賠責保険の関係性についてみていきます。

上記の様に二重構造になっています。
第1に保障をしてくれるのは自賠責保険になります。
先にご説明した様に自賠責保険は120万円を限度に保障してくれています。
この自賠責保険の120万円を超えた時に初めて任意保険会社が負担する事になります。
皆さん任意保険会社が支払っていると思っていますが120万円を超えない限りは任意保険会社は1円も支払っていないのです。
任意保険会社の一括対応サービス
交通事故に遭ってしまった時は加害者側の任意保険会社と交渉しますよね。
しかし自賠責保険と交渉する事は基本的にありません。
これは任意保険会社が自賠責保険への請求も一括して行ってくれている為です。
任意保険会社は被害者に支払いをしたあと自賠責保険から回収しているのです。
ここで問題なのが任意保険会社は自賠責保険の120万円を超えずに示談が成立すれば支払いはゼロなんです。
自賠責保険は
- 治療費
- 慰謝料
- 交通費
- 休業損害
これらの保障をしてくれています。
この関係あるからか分かりませんが任意保険会社から「治療の打ち切り」の話が出てきます。
120万円以内で打ち切りをして示談したいのではないかと考えています。
あくまで任意保険会社は「加害者の代理人」です。
この「治療の打ち切り」を回避する事はできないのでしょうか。
自賠責保険被害者請求
自賠責保険被害者請求をする事で「打ち切り」を延長する事ができます。
任意保険会社(加害者の代理人)ではなく被害者が自賠責保険に請求する事です。
被害者請求をする事で自賠責保険への請求は任意保険会社(加害者の代理人)ではなく事故に遭ってしまった被害者になります。
被害者請求をすると以下のメリットがあります。
- 打ち切りがない
- 満足のいく治療が受けられる
- 納得のいく慰謝料がもらえる
それぞれ見ていきます。
打ち切りがない
交通事故の治療で接骨院・整骨院に通っていると1か月~3か月程度で任意保険会社から「打ち切り」の話が出てくる可能性が高いです。
これは先に説明しました自賠責保険の120万円に達する前に示談したのではないかと考えています。
被害者請求をする事で「打ち切り」はなくなります。
満足のいく治療が受けられる
被害者請求をして「打ち切り」がなくなりますので
「まだ痛みが残っているのに治療を辞めざるを得ない」
なんてことがなくなります。
もちろん色んな保障を含めて120万円までにはなりますが任意保険会社からの打ち切りよりも長期間の治療が可能になります。
納得のいく慰謝料がもらえる
自賠責保険からは慰謝料がもらえます。
これは1通院あたり¥8600になります。
「打ち切り」がなくなり通院回数が増える事で慰謝料も増えていくわけです。
被害者請求の申請は行政書士へ
自賠責保険被害者請求の申請はたくさんの書類の収集・作成など難しく面倒です。
行政書士への報酬が発生しますが申請する事で「慰謝料」が増えます。
その増えた「慰謝料」の一部から報酬を支払う事ができますので被害者様の手出しはゼロです。
最後に
いかがでしたか。
交通事故の被害にあってしまい困っている方は参考にしてください。
また分からない事があれば何でも当事務所へご相談ください。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
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052-990-3860
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