交通事故治療は接骨院・整骨院でもできます!|行政書士が分かりやすく説明

交通事故に遭ってしまった時の治療は整形外科でないとできないと思っていませんか?
実は接骨院・整骨院でも治療ができるんです!
詳しく解説していきますね。
交通事故にあったらどうすれば良い?
交通事故に遭うと気が動転して、どのように対応すれば良いか分からなくなってしまします。
交通事故は人生で何度も経験する事ではなく「交通事故に慣れている」なんて人はあまりいないです。
まず交通事故に遭ってしまったら何をすれば良いのでしょうか。
警察へ連絡
交通事故を起してしまったら、まずは警察に連絡をして処理をしてもらいます。
これは皆さん分かりますよね。
怪我の診断を受ける
まずは、ご自身の体の診断を受けてください。
一般的には「整形外科」を受診して診断された部位の治療をしていきます。
しかし、整形外科は仕事を抜けて通院しないといけない等の理由から、なかなか通院できない人が多いです。
そんな時は「接骨院・整骨院」でも交通事故の治療はしてもらえるんです。
治療を受ける
先にもお話した通り一般的には「整形外科」で診断を受けて治療をしていきます。
しかし
- 仕事の関係で整形外科に通院できない。
- いつ行っても混んでいて時間がかかる。
このような理由から「整形外科への通院」をあきらめてしまう人がいます。
これでは満足のいく治療を受けられません。
接骨院・整骨院でもしっかりと満足のいく治療は受けられるんです。
接骨院・整骨院の先生は「柔道整復師」という国家資格者です。
- 夜遅くまでやっているところもある。
- 土日もみてくれるところもある。
- 患者さん1人1人に寄り添った治療をしてくれる
これなら仕事が終わってからや、休日を利用して治療をしてもらえますよね。
しかし事故の相手の任意保険会社から「整形外科に通ってください。」「接骨院・整骨院は認めない」などと言われるとと聞きます。
実際は「接骨院・整骨院」での治療は認められています。
また「接骨院・整骨院」で治療を行っていると、まだ痛みが残っているのに「治療の打ち切り」を言われたりします。
そんな時は「自賠責保険の被害者請求」を検討してみてください。
自賠責保険被害者請求
先程、お話した通り「接骨院・整骨院」で治療をしていると相手の任意保険会社から「治療の打ち切り」を言われます。
また「接骨院・整骨院」ではなく「整形外科に通ってください」などと任意保険会社に言われても「被害者請求」すれば解決できます。
患者様は「保険会社が言うならしょうがない」とそのまま示談してしまうケースが多いです。
実際には「まだ治療を受けたいのに」
自賠責保険被害者請求をする事で「治療の打ち切り」を回避して延長する事ができるんです。
通常は相手の任意保険会社とやりとりしますが任意保険会社は「加害者の代理人」です。
これを「加害者請求」といいます。
「被害者請求」とは字の通り交通事故の被害者が相手の自賠責保険に対して直接請求する事です。
被害者請求をする事で「満足のいく治療・補償」を受ける事が可能になります。
更に詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
行政書士が対応できます。
自賠責保険被害者請求は必要書類の収集や申請書の作成など手続きが煩雑です。
一般の方が行うのは、なかなか大変です。
交通事故の時は「弁護士」のイメージが強いと思いますが「被害者請求の申請の代行」は行政書士が行う事ができます。
行政書士は書類作成のプロです。
被害者請求をする事で
- 満足いく治療を受ける事ができる
- 納得のいく慰謝料をもらえる。
これらのメリットがあります。
被害者請求をする事で「打ち切り」ではもらえなかった慰謝料を貰う事ができます。
その増えた慰謝料の一部から行政書士の報酬をいただきますので依頼者様の手出しはゼロでできます。
最後に
いかがでしたか。
交通事故の治療でお困りの方「被害者請求」を検討してみてはいかがでしょうか。
お怪我の具合や状況によっては被害者請求が向かない場合もあります。
当事務所は「初回の相談は無料」です。
被害者請求について気になる方、分からない事がある方はお気軽にお問合せください。
是非、参考にしてくださいね。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。
052-990-3860
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