LGBTQ+の方々の支援をさせていただきます。
まだLGBTQ+支援について経験は浅いですが「全力で依頼者様に寄り添いサポートさせていただきます。」
是非、ご相談ください。
近年LGBTQ+の方々への理解が深まってきて「生きずらさ・困難の解消」を目的として名古屋を中心とした愛知県でも「ファミリーシップ制度」が利用できる自治体が増えてきました。
しかし現段階では「同性婚」は認められておらず「ファミリーシップ制度」を利用しても配偶者と同じ法的な権利は発生しません。
そこで様々な「公正証書」を作成する事で財産・権利をパートナーへ繋ぐお手伝いをさせていただきます。
当事務所でのサポートできること
- パートナーシップ合意契約公正証書
- 公正証書遺言
- 任意後見契約
- 委任契約(財産管理)
- 医療意思表示書
パートナーシップ合意契約公正証書
「準婚姻契約書」とも呼ばれており配偶者(法律婚)が持っている権利などを契約をする事で実現させようとするものです。
あくまで法律婚の権利に近づける為の契約になります。
当事者双方が契約を結ぶ事で一定の拘束力が発生します。
効力は当事者双方で有効となり第三者への効力はありません。
しかし現在では「パートナーシップ合意契約書」への理解が深まってきておりパートナーが入院した時などは病院側へ提示するとパートナーと認めて面会・病状の説明・医療行為などへの同意権を得られる事が多くなってきました。
公正証書は公証役場の公証人に作成してもらう「公文書」になります。
非常に信憑性が高く確実な書面になります。
【料金案内】
その他実費費用については別途必要になります(書類の取得費、交通費など)
パートナーシップ合意契約書(公正証書) | ¥40,000(税込¥44,000) ※別途公証人への手数料が必要になります。 |
公正証書遺言
日本では現在「同性婚」は認められていないため法律婚と違い相続権はありません。
法定相続人にはなりませんのでパートナーに財産を残したい場合は「遺言書」を活用することが有効です。
遺言書の方式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが「自筆証書遺言」は無効になる可能性がある遺言書です。
万が一「無効」になってしまうと相続人ではありませんので何も相続することができなくなってしまいます。
「公正証書遺言」を作成してください。
公証人に作成してもらう「公文書」ですので無効になる可能性は限りなくゼロに近いです。
【料金案内】
実費費用については下記料金表とは別途必要になります。
公正証書遺言作成サポート | ¥80,000(税込¥88,000) ※公証人へへの手数料は別途必要です。 |
公正証書遺言の証人 | ¥10,000(税込¥11,000) ※公正証書遺言を作成するには2名の証人が必要になります。 |
任意後見契約書
将来、認知症になってしまった時など判断能力が不十分になってしまった場合は後見人制度を利用して財産などを管理してもらう事ができます。
しかし「成年後見制度」の申立てをする事ができるのは「配偶者」「四親等内の親族等」と定められています。
従って信頼できる同性パートナーに後見人になってもらう為には「判断能力」がしっかりしている時に「任意後見契約」を結んでおくことが大切になってきます。
「任意後見契約」は公正証書で作成しなければなしません。
また当事者双方で「任意後見契約」を結んでおくと更に安心できます。
委任契約(財産管理)
先にご説明した「任意後見契約書」は判断能力が十分でなくなった時に利用する事ができます。
つまり事故などで動けなくなった時は「判断能力」はありますので「任意後見契約」は利用できません。
しかし体が不自由だと財産の管理をするのが実際難しく同性パートナーに任せたい。
そんな時に有効になってきます。
当事務所では「委任契約(財産管理)」と「任意後見契約」は原則セットで作成しております。
もちろんご希望であればどちらか一方のみを作成する事も可能です。
セットで作成する事で
「判断能力が十分ある」間は「委任契約(財産管理)」
「判断能力が低下」した時は「任意後見契約」
こんな風に使い分ける事ができます。
【料金案内】
実費費用については下記料金とは別途必要になります。
任意後見契約書(公正証書) | ¥40,000(税込¥44,000) ※別途公証人への手数料が必要になります。 |
委任契約書(財産管理) | ¥40,000(税込¥44,000) ※別途公証人への手数料が必要になります。 |
「委任契約」+「任意後見契約」(公正証書) | ¥60,000(税込¥66,000) ※別途公証人への手数料が必要になります。 |
医療意思表示書
大切なパートナーが入院をした時
- 面会
- 病状の説明
- 医療行為の同意
これらについて問題になってきます。
病院側は本当に同性のパートナーかどうかは分かりませんので証明書の提示が有効になってきます。
- 各自治体のパートナーシップ制度、ファミリーシップ制度の証明書
- パートナーシップ合意契約書
これらを提示する事で同性のパートナーである事を病院側に主張する事ができます。
上記の証明書が無い時は「医療意思表示書」が有効になります。
ただし各病院により対応が異なる事もあるかもしれません。
各証明書・合意契約書に加えて「医療意思表示書」があると更に安心する事ができます。
【料金案内】
実費費用については下記の料金とは別途必要になります。
医療意思表示書(公正証書) | ¥30,000(税込¥33,000) ※別途公証人への手数料が必要になります。 |
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