マイナスの財産(借金)の調査方法|行政書士が分かりやすく説明
前回はプラスの財産の調査方法についてご説明しました。
「プラスの財産」の調査方法については下記をクリック
今回は「マイナスの財産」についての調査方法についてご説明したいと思います。
「マイナスの財産」は最悪、相続人が借金を背負う事になりますので確実に調べたいですよね。
- 「相続放棄」の判断
- 相続税の申告の判断
上記の様な場面で必要になります。
それでは調査方法についてご説明します。
被相続人の自宅で手掛かりを探す。
まずは、被相続人の自宅に資料がないか探します。
手掛かりになる資料
- 借金の督促状
- 銀行の通帳の履歴を確認
- 契約書
- 郵便物
これらの物から「マイナスの財産」を探し出します。
被相続人の方に基本的に借金は無いと分かっている時はこの方法で十分かもしれませんが。
借金が多そうな場合は、この方法だとどうしても漏れがあるケースが多いです。
次に記載する調査方法も有効です。
信用情報機関へ請求する。
先に記載した被相続人の自宅での情報だけでは不安な場合は以下に記載する機関へ「開示請求」をする事で分かる場合もあります。
ただ、この調査方法も完全ではありません。
例えば「連帯保証人」「ヤミ金」などは分かりません。
金融機関からの借入金
「一般社団法人全国銀行協会」に開示請求をすることで金融機関からの借り入れがないか確認する事ができます。
詳しくは下記をクリック
「住宅ローン」については「団体信用生命保険」によって残金を返済されるケースが多いと思いますので「住宅ローン」の場合は確認してみてください。
クレジット会社・信販会社の借入金
「CIC」という機関で開示請求をする事ができます。
クレジット会社・信販会社からの借入金やローンについて確認できます。
詳しくはこちら
消費者金融からの借入金
「㈱日本信用情報機構」(JICC)で開示請求をする事ができます。
「消費者金融」の借入金ですので、いわゆる「ヤミ金」の情報は出てきません。
詳しくはこちら
上記の情報機関から確認する事ができます。
情報機関の情報も完全ではない。
これらの情報機関も全てが記録として残っている訳ではありません。
情報として登録されていないケースもある様です。
また、情報機関では下記の負債については確認できません。
情報機関では確認できない負債
- 「ヤミ金」からの借入金
- 「連帯保証人」などの保証債務
- 個人間の借入金
被相続人の方に借金が多そうな場合の相続の方法は慎重に検討してください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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