名古屋市天白区平針にあります「行政書士アフェクション法務事務所」です。
名古屋市営地下鉄平針駅より徒歩1分(駐車場有)
「行政書士アフェクション法務事務所」は平針駅より徒歩1分に位置しています。
また事務所周辺には「コインパーキング」が豊富にございますのでご利用ください。
もちろん駐車料金は当事務所は負担いたします。
ご相談者様のご自宅などでのご相談も承っております。
お気軽にお問合せください。
相続診断士の資格も保有しております
当事務所の行政書士は「相続診断士」の資格も保有しております。
色んな視点から遺言・相続についてアドバイスできます。
遺言書作成サポート(自筆証書遺言・公正証書遺言)
サポート内容
- 自筆証書遺言作成サポート
- 公正証書遺言作成サポート
自筆証書遺言作成サポート
自筆証書遺言書は自分でも作成できます。
ただし法律で定められた作成のルールがあります。
そのルールを少しでも満たしていないと、せっかく作成した遺言書が無効になってしまします。
当事務所に作成のサポートをご依頼いただければ、法的なルールを満たしているのかのチェックはもちろん依頼者様の事情を考慮した上で最適な遺言内容の提案(文案の作成)をさせていただきます。
サポート内容
- ご自身で作成された自筆証書遺言のチェック・アドバイス
- 自筆証書遺言の文案の作成
「ご夫婦で一緒に作成したい」などもご相談ください。
公正証書遺言作成サポート
公正証書遺言書の作成は自筆証書遺言書に比べると手間がかかります。
自筆証書遺言と比べると信憑性が高く確実な遺言書を作成したい方は公正証書遺言をおすすめします。
面談時にうかがった内容を基にして以下のサポートを行います。
サポート内容
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
- 公正証書遺言の文案の作成
- 公証人との打合せ
- 作成当日の証人(2名)
作成当日は遺言者の方に「公証役場」へ出向いていただく必要があります。
遺産分割協議書作成
遺言書が残されていない場合は被相続人の遺産を相続人の間でどのように分けるのか協議をして決めます。
これを「遺産分割協議」といいます。
この協議で決まった内容を「遺産分割協議書」にして相続の手続きをしていく事になります。
遺産分割協議書が必要な主な手続き
- 不動産の名義変更
- 預金の名義変更・払い戻し
- 株式の名義変更
- 相続税の申告
- 自動車の名義変更 など
遺産分割協議が不要なケースもあります。
遺産分割協議が不要なケース
- 【相続人が1人の場合】
全ての財産を1人で相続しますので必要ありません。 - 【遺言書が残されており、その通りに分割する場合】
遺言書の通りに分けますので協議する必要はありません。 - 【法定相続割合で分ける時】
法定相続割合で分けますので協議して決める必要はありません。
各種相続手続
相続発生時の手続きを代行いたします。
各種相続手続
- 銀行の手続き
- 各種有価証券の手続き
- 不動産の登記 (司法書士の先生に依頼します)
- 相続税の申告 (税理士の先生に依頼します) など
生前整理・遺品整理
こんなお悩みありませんか?
- 遺品の整理をしないといけないけど仕事もあるし相続人だけでは大変。
- 遠方に住んでいて遺品の整理をすることができない。
- 子供達に迷惑をかけない様に生前整理がしたい。
こんな時も提携している「遺品整理・生前整理」の会社をご紹介します。
お気軽にお問合せください。
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