名古屋市天白区平針にあります「行政書士アフェクション法務事務所」です。

名古屋市緑区の「古物商許可申請」の代行をいたします。

名古屋市営地下鉄平針駅より徒歩1分(駐車場有)

「行政書士アフェクション法務事務所」は平針駅より徒歩1分に位置しています。

また事務所周辺には「コインパーキング」が豊富にございますのでご利用ください。

もちろん駐車料金は当事務所は負担いたします。

古物商許可申請の代行をいたします。

リサイクルショップ・ネットでの中古品の販売・レンタル業などでは「古物商許可」が必要になります。

古物商許可は管轄の警察署の生活安全課に申請します。

この「古物商許可申請」を当事務所が代行いたします。

申請を受理されてから40日が審査に必要な期間です。(土日を除く)

実際は土日を除きますので2か月くらいはかかります。

なるべく早く申請することをおすすめします。

行政書士に依頼するメリット

「古物商許可申請」を行政書士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

行政書士に依頼するメリット

  • 時間の有効活用ができる
  • 申請がスムーズに進む
  • 申請書の作成、書類の収集を代行してくれる
  • 早く許可が取れる

「時間の有効活用」が1番のメリットだと思います。

申請で必要だった時間を開店の準備にあてる事ができます。

御自身で申請の準備をもできますが2,3日では準備できません。

準備するだけで1週間程度かかる場合もあります。

この時間を自分の時間として使えます。

古物とは

「古物」とは以下の様に定められています。

古物の定義

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用にために取引されたもの
  • 上記の物品に幾分の手入れをした物品

一度使用された物品

これは1番イメージしやすいです。

いわゆる「中古品」です。

一度使用した「CD」「ゲームソフト」「スマートフォン」などです。

使用されない物品で使用にために取引されたもの

「古物」は中古品だけとは限りません。

「新品」「未使用品」でも古物になります。

使用する為に購入したが実際は使用しなかったもの(未使用品)がリサイクルショップで販売されていますよね。

この場合は「未使用品」で一度も使用していませんが「古物」になります。

上記の物品に幾分の手入れをした物品

これは「一度使用された物品」「使用されない物品で使用にために取引されたもの」を修理や手入れをしたものになります。

電化製品・時計などを修理や手入れをしたものは「古物」になります。

これらの「古物」で一定の取引をする時は「古物商許可」が必要になります。

古物商許可が必要な取引

ここでは「古物商許可」が必要な取引について説明します。

古物商許可が必要な取引

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理して売る
  • 古物を買い取って使える部品を売る
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託販売)
  • 古物を別の物と交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 国内で買った古物を海外に輸出して売る
  • これらをネット上で行う

上記に該当するものは「古物商許可」が必要になります。

古物許可が不要なケース

以下の場合は古物商許可は不要です。

古物商許可は不要

  • 自分の物を売る(自分が使用していた物)
  • 新品を買って売る
  • 自分の物をオークションサイトに出品する
  • 無償でもらった物を売る
  • 相手から手数料を取って回収した物を売る
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す
  • 自分が海外で買ってきた物を売る

これらは許可は不要です。

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