年金分割の手続きの流れを解説|行政書士が分かりやすく説明

今回は離婚する時の「年金分割」の手続き方法についてご説明します。

是非、参考にしてください。

年金分割とは

以前の記事で「年金分割」について解説しています。

詳しくは下記をご覧ください。

ここでも簡単にご説明します。

「年金分割」とは婚姻期間中の「厚生年金」「共済年金」を離婚時に年金の格差を減らすために分割する事です。

厚生年金・共済年金の多い者(第1号改定者)から少ない者(第2号改定者)へ分割することができます。

あくまで「厚生年金」「共済年金」についてです。

国民年金・企業年金などは対象ではありません。

年金分割の種類

年金分割には2種類あります。

3号分割制度

平成20年4月1日以降で第3号被保険者であった期間については第3号被保険者であった者の申請により自動的に50%の割合で分割されます。

3号被保険者とは

「第1号被保険者」:自営業者など

「第2号被保険者」:サラリーマン・公務員

「第3号被保険者」:サラリーマン・公務員の被扶養者(扶養家族)

第2号被保険者に扶養されている者をいいます。

「専業主婦」「扶養内で働いて夫の被扶養者になっている者」などの事を「第3号被保険者」といいます。

簡単にいうとサラリーマン・公務員に「扶養されている妻(夫)」のことです。

合意分割制度

「合意分割制度」は平成20年4月1日以前の厚生年金・これ以降でも双方が厚生年金に加入していた場合に話合いにより分割割合を決めます。

協議により割合を決定しますが1/2で分ける事が一般的です。

3号分割制度の申請方法

まず「3号分割制度」の手続き方法をご紹介します。

「3号分割制度」3号被保険者であった者が申請すれば自動的に1/2に分割されます。

ただし平成20年4月1日以降の「3号被保険者」であった期間が対象になります。

それ以前については「合意分割」として扱われ双方の協議が必要になります。

3号分割制度の手続き方法

「標準報酬改定請求書」を作成して以下の書類を添付する

  • 基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにすることができる書類
    (年金手帳やマイナンバーカードなど。)
  • 婚姻期間を明らかにすることができる書類
    (双方の6か月以内の戸籍謄本など婚姻期間が分かるもの)
  • 1か月以内に作成されたお二人の生存を確認できる書類
    (双方の戸籍謄本や住民票など)

「標準報酬改定請求書」と添付資料を揃えて近くの年金事務所に「3号被保険者」であった者が提出すれば自動的に対象の期間の厚生年金・共済年金は1/2に分割されます。

より詳細な内容は「日本年金機構のHP」をご覧ください。

合意分割制度の申請方法

「合意分割」は協議により割合を決めます。

年金分割の情報通知書の請求

まず協議をする上で「情報通知書」を請求する必要があります。

「情報通知書」で以下の情報が分かります。

  • 年金を分割する人(第1号改定者)と分割される人(第2号改定者)の情報
  • 年金の加入期間・年金分割の対象期間
  • 年金分割可能な割合の下限

これらの情報を基に協議を行い分割の割合を決めます(一般的には1/2です)

情報通知書の請求方法

情報通知書の申請方法

「年金分割のための情報提供通知書」を作成して以下の書類を添付する。
(日本年金機構のHPでダウンロードできます)

  • 基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにすることができる書類
    (年金手帳やマイナンバーカードなど。)
  • 婚姻期間を明らかにすることができる書類
    (双方の6か月以内の戸籍謄本など婚姻期間が分かるもの)

協議をして合意をする

「情報通知書」の情報を基に分割する割合を双方の協議により決定します。

一般的には1/2で合意します。

合意した内容を書面にする

協議によって決定した内容を書面にします。

方法は3パターンあります。

公正証書を作成する

1番確実な方法です。

内容を公正証書にすると「合意分割」の手続きもどちらか一方で行う事ができますのでスムーズに進みます。

公証人に作成してもらいます。

私文書を作成して公証人の認証を受ける

私文書の認証とは年金分割の場合でいえば、まず「協議により決定した内容」を当事者双方の署名・押印のある書類を作成します。

この書類を公証役場で公証人に「認証」してもらいます。

「認証」とは署名・押印が本人のものである事を公証人が証明する事です。

この場合も「合意分割」の手続きはどちらか一方でおこなえます。

年金分割の合意書を作成する

これは「日本年金機構のHP」でダウンロードできます。

この「合意書」で手続きする場合は当事者双方で年金事務所へ出向く必要があります。

相手に会いたくない場合などは「代理人」可です。

自分などの士業を「代理人」とする事もできます。

年金事務所へ申請する

ここまで来たら年金事務所へ申請します。

必要書類

「標準報酬改定請求書」を作成して以下の書類を添付する

  • 基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにすることができる書類
    (年金手帳やマイナンバーカードなど。)
  • 婚姻期間を明らかにすることができる書類
    (双方の6か月以内の戸籍謄本など婚姻期間が分かるもの)
  • 1か月以内に作成されたお二人の生存を確認できる書類
    (双方の戸籍謄本や住民票など)
  • 年金分割の割合を明らかにできる書類
    「公正証書」「公証人に認証された私文書」「年金分割の合意書」のいずれか

上記の書類をそろえて年金事務所で申請してください。

※「年金分割の合意書」での提出の場合は当事者双方が揃って出向く必要があります。(代理可)

より詳しくは下記をご覧ください。

合意分割と3号年金分割の両方がある場合

この場合は「合意分割」の手続きをすれば同時に「3号年金分割」の申請もあった事とみなされます。

「合意分割」の申請をすれば「3号年金分割」も申請した事になります。

最後に

いかがでしたか?

「合意分割」は協議により割合を決定します。

今回は合意できたことを前提として解説しました。

合意できない時は「調停」「訴訟」になります。

この場合も基本的には1/2になる場合が多いです。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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