当事務所でお手伝いできる事は以下になります。

お手伝いできる事

  • 離婚協議書作成
  • 離婚公正証書作成サポート
  • ご夫婦で作成された離婚協議書のチェック
  • 離婚公正証書作成当日の代理
  • 年金の合意分割合意書提出の代理人

夫婦間での合意した内容を「離婚協議書」にします。

夫婦の間に入って財産分与を調整する等はできません。

協議がまとまらずに夫婦間で揉めている時は「行政書士」は対応できませんのでお受けできません。

そういった場合は弁護士の先生の業務範囲となります。

離婚協議書とは

離婚協議書とは離婚にあたり夫婦で協議して決めた事項を書面にした契約書みたいなものです。

何でもそうですが書面にしておかないと「言った言わない」のトラブルが起きます。

書面にしておけば協議で決めた内容の証にもなりますので作成する事をおすすめします。

離婚協議書に記載すること

夫婦の事情により記載する内容は様々ですが主には以下の事を記載します。

離婚協議書の記載事項

  • 親権者
  • 養育費
  • 財産分与
  • 子供との面会交流について
  • 慰謝料

これらの事を夫婦間の協議で決めて書面にします。

離婚協議書と離婚公正証書の違い

ここでは「離婚協議書」と「離婚公正証書」の違いについてご説明します。

離婚協議書

「離婚協議書」は夫婦間で協議して決めたことを記載する「私文書」になります。

「私文書」ですので法的効果はありますが「強制力」がありません。

約束した養育費を払ってくれないなど相手が履行してくれない時は「裁判」をする事になります。

また、書式などは決まりはありませんので自分達だけでも作成する事ができます。

離婚公正証書

「離婚公正証書」は公証人に作成してもらう「公文書」です。

信憑性が高く裁判で確定した「判決」と同じ法的効果があります。

「離婚協議書」の時は裁判を起こさないといけませんでしたが「離婚公正証書」では裁判をすることなく「強制執行」をする事ができます。

これが1番大きいのではないでしょうか。

裁判を起こすとなると「精神的」にも「肉体的」にも疲れます。

下記で表にまとめました。

離婚協議書離婚公正証書
・法的効果はあるが「私文書」
・履行がされない時は「裁判」を起こせる。
・自分達で作成できる。
・法的効果・信憑性が高い「公文書」
・裁判なしで強制執行ができる。
・自分達では作成できず公証人に作成してもらう。

確実なものを作成したい時は「離婚公正証書」をおすすめします。

離婚協議の流れ

夫婦で話し合い
離婚する事の合意
親権・財産分与などを決定
この部分を離婚協議書にします。
公証役場へ(離婚公正証書作成の場合)
基本的にはご夫婦2人で公証役場へ行きます。
もし相手に会いたくない様でしたら当事務所で代理することもできます。
離婚届の提出