離婚協議書の署名・押印について|行政書士が分かりやすく説明

今回は「離婚協議書」に押印する印鑑について解説していきます。

是非、参考にしてください。

離婚協議書とは

離婚協議書とは「協議離婚」をする時に当事者双方で決めた内容を書面にします。

離婚協議書の作成は義務ではありませんが作成しないと後からトラブルになります。

極力、作成する様にしてください。

記載内容は主に以下になります。

  • 親権
  • 面会交流
  • 慰謝料
  • 養育費
  • 財産分与
  • 年金分割

これらの内容を離婚協議書にします。

署名・押印

完成した「離婚協議書」には当事者双方の署名・押印をします。

署名について

「離婚協議書」への署名について離婚後の氏名か婚姻中の氏名か質問される事があります。

回答としては「離婚協議書の作成日」の戸籍上の氏名を記載することになります。

離婚前に「離婚協議書」を作成する場合は婚姻時の氏名。

離婚してからは、その時点での「戸籍上の氏名」を署名することになります。

押印について

離婚協議書への押印についてですが「認印」でも「実印」でも構いません。

しかし、離婚協議書の信憑性を高めるため「実印」を使用することをおすすめします。

「実印」に加え「印鑑登録証明書」を添付するとなお良いです。

「認印」でも問題はないのですが専門家に依頼した時なども「実印・印鑑登録証明書」で作成することが多いとです。

最後に

いかがでしたか。

今回は離婚協議書への署名・押印について解説しました。

これから作成しようとさせている方の参考になれば幸いです。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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