相続争いになるケースと対処法|行政書士が分かりやすく説明

今回は、どんな時に相続争いになってしまうのか見ていきたいと思います。
是非、参考にしてください。
遺産分割で揉める
1番はこれではないでしょうか。
遺言書が残されていない時は相続人全員で「遺産分割協議」をして遺産の分割方法を決めます。
「誰が」「何を」「どれだけ」取得するかを話合いますのでトラブルになりやすいです。
家族円満と思っていても「遺産分割協議」になるとトラブルになる事はあります。
民法では「法定相続分」が定められていますが法定相続分を目安にして「遺産分割協議」を進めていくのが一般的です。
しかし法定相続割合は1/2・1/3と決められてきますが遺産のほとんどが不動産だった時は分ける事ができません。
そこでトラブルに発展してしまいます。
不動産を共有する方法もありますがデメリットが多いです。
対策
遺産分割協議でのトラブルを予防するには生前から家族ではなしあっておくことが大切です。
また「遺言書」を残してあげると原則「遺産分割協議」は必要ありませんので相続人間のトラブルを未然に防ぐ事ができます。
ただし以下でご説明しますが「遺言書」の内容によっては「遺言書のせいでトラブル」になる事もありますので注意が必要です。
遺言書の内容が偏っている
遺言書が残されていれば「遺産分割協議」をする事なく遺産を相続できます。
トラブルを防ぐ為には有効な手段になります。
しかし遺言書を作ればいいというものではなく内容が重要になってきます。
一定の相続人に対してほとんどの財産を相続させる内容で作成した時はトラブルになりやすいです。
また各相続人には「遺留分」というものがあります。
簡単にいうと各相続人がもっている「最低取分」です。
この遺留分をめぐって争いになる事もあります。
対策
遺言書は、ご自身でも作成する事ができます。
しかし、お話したように内容によってはトラブルになります。
作成の際は専門家(行政書士・弁護士等)のサポートを受ける事をお勧めします。
内容は遺言者様の状況により様々です。
専門家のサポートを受ければ状況にあった内容で作成のサポートをしてくれます。
前婚での子供・認知した子がいてトラブルに
例えば父親が亡くなり相続人は妻と長男の2人だと思っていたら、父親は再婚で前妻との間に子供がいた。
こんなケースもあります。
この場合に父親が再婚だった事が亡くなって戸籍謄本で相続人を調査したら初めて分かったなんてこともあります。
こうなってくると前妻との間の子供も相続人になりますので妻・長男・前妻との子の3人で「遺産分割協議」を進めていくことになります。
前妻の子供が遺産はいらないという事も多いですが、遺産分割協議になれば突然現れた相続人と協議になります。
やはりトラブルになりやすいです。
認知した子供がいる場合も同様です。
突然あらわれた相続人と遺産分割協議をする事になります。
対策
これについても「遺言書」が有効だと思います。
各相続人へ、どのように財産を渡したいのか指定してあげる事でトラブルを未然に防ぐ事ができます。
また「エンディングノート・付言事項」を活用して遺言者様の気持ちを伝える事で相続人の方々も「何故この様に分けたのか」理解を得られるケースが多いです。
この「気持ちの部分」を伝える事は自分が行政書士として遺言書作成のサポートをする時に1番大切にしている事です。
被相続人への介護等で揉める
被相続人に対して介護など、お世話をしていた人とそうでない人でトラブルになるケースです。
民法では「寄与分」というものが定められており、他の相続人より多く遺産を取得できる事になっています。
しかし「寄与分」を主張すると多くのケースでトラブルになります。
あくまで協議で決める前提ですが、「寄与分」の考え方で揉めるケースが多いです。
対策
こんな時も生前に「遺言書」を作成して、お世話をしてくれた相続人に対して多く相続させる内容を記載し「エンディングノート・付言事項」で何故多く渡すのか遺言者様の気持ちを記載しておくと良いでしょう。
最後に
いかがでしたか。
トラブルになるケースは各家庭によって様々です。
ご説明した様に「エンディングノート」「付言事項を活用した遺言書」が有効になってきます。
な「遺言書」の内容によってはトラブルの可能性もありますので遺言書作成の際は弁護士・行政書士にサポートを受ける事をおすすめします。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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