離婚届の証人がいない時の対処方法|行政書士が分かりやすく説明

協議離婚で離婚届を提出する時は「証人2名」の署名が必要になります。

今回は「証人」を頼む人がいない時はどうすればいいのか解説していきます。

是非、参考にしてください。

離婚届の証人が必要なケース

離婚届に証人2名の署名が必要なのは「協議離婚」のケースです。

調停離婚や裁判離婚の時は必要ありません。

「協議離婚」とは当事者双方の話合いで離婚に合意する事です。

日本での離婚のほとんどは、この「協議離婚」になります。

調停や裁判になると精神的にも身体的にも疲れますし時間もかかりますからね。

離婚届の証人について以下の記事で詳しく説明しています。

離婚届の証人について|行政書士が分かりやすく説明

離婚届の証人について解説しています。 証人の資格・証人になるとどうなるのか。 また周りに証人を頼める人が居ない時の対処法などを解説しています。

証人をお願いする人がいない時はどうすればいいの

協議離婚の時の離婚届には証人2名の記載がないと受理してもらえません。

中には様々な理由から「証人」が見つからないケースがあります。

そんな時はどうすればいいのでしょうか。

専門家に依頼する

もし離婚について依頼している専門家(弁護士・行政書士)がいる場合はその人にお願いする方法です。

依頼していなくても証人だけ対応可能な事務所もあります。

逆に依頼していても証人になってくれない事務所もあります。

報酬については事務所により幅がありますので各事務所に確認してください。

士業であれば「守秘義務」がありますので安心して依頼できます。

当事務所でも「離婚届の証人」は対応しておりますので宜しければお問合せください。

証人代行サービスに依頼する

「証人」の代行をしてくれる業者もあります。

ただし、業者にプライバシーにかかわる情報を知られてしまいますので安易に価格だけで判断するべきではないとおもいます。

士業に依頼した方が安心です。

勝手に証人欄に記載してら罪になる。

なかなか「証人」を頼める人がいないからといって、勝手に友人や親族の名前は絶対に記載しないでください。

最悪の場合は「私文書偽造罪」にあたります。

勝手に記載しても大丈夫でしょ。

と思わず勝手に記載する事は絶対にやめてください。

証人欄には何を記載するの?

では、「離婚届の証人」は何を記載するのでしょうか。

  • 氏名
  • 住所
  • 本籍

上記を記載する事になります。

基本的に「証人」になる事でデメリットはありませんが「氏名」「住所」「本籍」を記載する事に抵抗を感じる人や離婚届の証人になるなんて縁起が悪いと考える人もいます。

最後に

いかがでしたか。

今回は離婚届の証人が見つからない時の対処法についてご説明しました。

  • 士業に依頼する。
  • 証人代行業者に依頼する。
  • 勝手に証人欄に記載しない

この辺りがポイントではないでしょうか。

当事務所も「証人」に対応していますので、お困りでしたらお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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