遺言書を作成した方が良い人とはどんな場合なのでしょうか。
遺言書の作成を検討されている人は是非、参考にしてみてください。
① 法定相続分と異なる配分をしたい場合
相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産配分を指定できる。
【例】三女は親の面倒をよく見てくれたから他の子ども達よりも多めに相続させたいなぁ。
② 相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
遺産や相続人が多いとトラブルになる可能性が高まります。
誰が何を取得するかについて明確にしておけば紛争防止になる。
【例】長男には不動産を、次男には株券を・・・・。
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合。
このケースは遺言書の作成を特に強くお勧めします。
【例】夫婦の間にお子さんがいない場合に夫が亡くなり相続人が奥さんと夫の兄弟姉妹が相続人のなった場合には、なかなか円満に協議が進まないケースがあります。
遺言書を作成することにより、すべての財産を配偶者に相続させる事ができます。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので配偶者が遺留分を請求される事もありません。
※遺留分とは ⇒ >>詳しくはこちら
遺留分とは、簡単に言うと各相続人が有している最低取り分のことです。
対象は、配偶者・子供・直系尊属(故人の父母や祖父母)であり、被相続人(故人)の兄弟姉妹には遺留分がありません。
上記のケースですと奥さんに全てを相続させると遺言しても兄弟姉妹には遺留分がないため奥さんが何かを請求される事はありません。
このケースだと奥さんと夫の兄弟姉妹が相続人ですが、例えば奥さんと子供が相続人の場合に遺言で奥さんに全てを相続させると書いた場合は、子供には遺留分(最低取り分)がありますので子供には遺留分を請求できる権利がありますので奥さんが遺留分を請求されてしまう可能性があります。
④ 農家や個人事業主の場合
法定相続になると事業用資産が分散してしまう。
【例】故人がお店を営んでおり、長男がそのお店を継ぐ場合に遺言をしておかないとお店が長男と次男の共有になってしまう。
⑤ 相続人以外の人に財産を与えたい場合
内縁の妻や子供の配偶者(長男の妻など)・生前にお世話になった人に財産を与えたい場合は、必ず遺言書を作成しておかなければなりません。
遺言書以外の方法では財産を与える事はできません。
※ 相続人ではない人に財産を与える事を「遺贈」といいます。
⑥ その他
- 先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合。
- 配偶者以外との間に子供がいる。
- 相続人の中に行方不明者や浪費者がいる。
- 相続人同士の仲が悪い場合。