生活保護と相続について|行政書士が分かりやすく説明

今回は生活保護を受けている人が相続をして財産を得たらどうなってしまうのか解説します。

参考にしてください。

生活保護とは

【生活保護の趣旨】

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とする。

【生活保護を受ける為の要件】

【資産】

預貯金、生活に利用されない土地・家屋等があれば売却して生活費にあてる

【能力】

働くことが可能であれば、能力に応じて働くこと

【あらゆるものの活用】

年金や手当など他の制度で給付を受ける事ができる場合は、まずそれらを活用する

【扶養義務者の扶養】

親族等から援助をうけることができる場合は、援助を受ける。

このような趣旨・要件の基で受給する事ができます。

では相続により財産を得た場合にはどうなるのでしょうか。

以下で説明します。

生活保護受給者は相続できる?

生活保護受給者でも相続する事ができます。

受給者でもそうでなくても相続に関して変わりはありません。

生活保護受給者資格を失う事もある

財産を相続すると自己の財産が増加します。

生活保護の要件では「資産」「能力」「あらゆるものの利用」「扶養」を活用してもなお困窮する場合に受給資格があります。

相続した財産の額によっては生活保護受給資格を失ったり、支給額が減額されることがあります。

もちろん相続した財産が少額であれば、そのまま受給する事もできます。

相続放棄は可能

相続をする事で財産を得るよりも生活保護を受給し続けたいと考えた場合は「相続放棄」する事も可能です。

生活保護受給者だから相続放棄できないなんて事はありません。

この辺りは相続財産の額によって検討することになります。

生活保護受給者資格を再度取得も可能

1度は相続によって生活保護受給者資格を失った場合でも相続した財産がなくなってしまい生活が困窮した時は再度、生活保護受給者資格を取得する事も可能です。

もちろん生活保護受給者資格の要件を満たしている必要があります。

最後に

いかがでしたか。

今回は生活保護と相続の関係について解説しました。

相続財産の額によっては資格を失ったり減額されたりします。

その場合でも相続財産がなくなってしまった時は再度、受給資格を取得する事もできます。

参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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